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家賃の値下げは交渉可能ですか?
同じ賃貸アパートに12年間、居住してます。月66950円で駐車場車(1台分)でプラス3000円で合計69950円、大家さんに支払っております。隣の棟の話なんですが、昨年度より入居された方は6万で入居されたそうです。この理由で、まわりの主婦たちが立ち上がり、一斉に大家さんに建物が12年たっているのだから家賃を下げろと明日、交渉するそうなんですが、家賃の値段は下がりますかね?
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で、交渉して値下げが認められなかったら出ていけるのですかね? 引越資金もないような連中が束になって値下げ要求なんて みっともない話でしかないんですけどね。 同じ棟ならまだしも隣の棟って条件は全く一緒orそちらのほうが いいのでしょうかね? せいぜい更新のときに個別に交渉するのが関の山でしょう。 知識もないのに不確実な情報と感情だけで交渉したって ムダだと思います。 >建物が12年たっているのだから家賃を下げろ 築年数なんてわかってて契約したんでしょ? 交渉の理由にすらなってませんね。
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- 大明神(@bathbadya)
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交渉次第でしょう。いきなり1万円値下げ要求してもねぇ・・ まずは、どの程度の要求なら通りそうか腹の探り合いからですね。 と、普通は契約書の末尾に「契約内容以外の自体が生じた場合は双方相談の上決定する」とかの一文があるはず。なので交渉するのは問題なし。 もちろん、「一生、家賃は変更しない」って一文はない。だって家賃値上げできないもんね! > 12年たっているのだから家賃を下げろと これはナンセンスだね。 昨年入居者は15%も家賃が安いと言う。今年入居者はどうかと聞く。 金額言うより%で言うほうが効果的。消費税の3倍とか・・
- rose-7
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みなさん冷静に考えましょう。大前提はこの国が法治国家であるということです。そして、ご質問の内容は、賃貸借契約にかかる賃料(家賃)増減の問題です。(以下は一般論としてお聞き下さい。) したがって、借地借家法32条の問題となります。 借地借家法32条では、更新時に限らずいつでも賃料増減の請求ができるる旨、定めています。(大家さんサイドに誤解の多い部分です。)つまり、家賃の値下げ請求はいつでもできることになり、この権利は法律が認めているものです。 が、しかし、借地借家法32条では賃料増減の請求を闇雲に認めているわけではありません。詳しくは借地借家法32条1項を見ていただきたいのですが、この賃料増減の請求を行うには客観的な要件が必要となります。 では、ここでご質問の場合を見てみましょう。住民の皆さんが、更新時ではない時期に、大家さんに対し家賃値下げの請求を行われるということですが、上記のとおり時期に関しては問題となりません。 ただ、家賃値下げ請求を行う理由が借地借家法32条が求める要件を満たしていません。 具体的には、(個別事情となる)「隣の棟の話なんですが、昨年度より入居された方は6万で入居されたそう」や「建物が12年たっている」では、借地借家法32条が求める請求の根拠となり得ません。 そのため、この二つを理由に裁判で争っても裁判所は請求を認める判決を極めて高い確率で出さないでしょう。 この国は法治国家ですので、賃貸マンションなどで家賃減額請求を行うには少なくとも借地借家法32条1項を満たした客観的事実のもと行うべきだと思います。ご質問のケースでは、お気持ちは理解できないわけではありませんが、請求の根拠が乏しいため、不況などに対しての鬱憤(うっぷん)を晴らすために大家さんに突っかかっているようにしか、(一般的に)見てもらえないのではないでしょうか。 でも、結果が気になりますので教えて頂ければと思います。
- Lescault
- ベストアンサー率40% (947/2331)
要は周囲の賃貸の状況との兼ね合いですよ。 同じ物件で家賃に差が生じることは裁判所も認めています。従ってその約1万円の差が、社会通念上許容できないほどの差額(同じ建物内の新旧家賃として)と認定できるかどうかですね。 その辺よく調査しないと、「大家さん交渉拒絶」⇒「訴訟に発展」⇒「敗訴」という顛末が容易に想像できちゃいますよ^^;。 まぁ 私が大家だったら、「じゃあ昨年入居した方の家賃をあなた方と同じにするからそれでいいでしょ?」って切り替えしちゃいますけどね(笑。
- KEKEKO2008
- ベストアンサー率37% (506/1353)
皆さんここの契約書に印を押されていますよね。其々の契約書が有効です。 では、あちらの棟の部屋の家賃が値上がりしていたら…だんまりを決め込むでしょ。 そんなに不満な方は、新たに契約をしてそちらに入居すればいいのです!! デパートでタイムセールの安くなった品物を買った時にはラッキーと思うでしょ! それを定価で買った方が安くしろと言いますか? 12年経ってもリフォームを重ね大家さんも大変だと思いますよ。 場所が良くて入居者が直ぐにいるような物件ならうるさい無知な店子には出てもらいたいと思うでしょうね。 大家さんに力があれば収入が無くても良い訳ですから、新しい店子を見つける為に集団で出て行かれても良いかもしれません。 契約更新時に交渉なさるのが一般的です。どうぞ大人の対応をなさってください。 大人として契約しているのですから、印を押すという事は納得したという事です。 ですから次回印を押す時に交渉をして下さい。
大家次第でしょうが、『まわりの主婦たちが立ち上がり、一斉に』は困りますね。 私なら、皆さんに『一斉に』出て行って頂いて、『一斉に』リホームして家賃を維持し、礼金頂く方を取るかも。管理会社(不動産会社)もその方が儲かる。12年じゃ“そろそろ”って時期でもありますし。
- superski
- ベストアンサー率19% (388/2010)
築年数(築12年)を根拠に賃料の値下げ交渉をしては、 希望は叶わないでしょうね。 現在、入居募集している近隣の賃料相場を入念に調べたデータを根拠に 交渉(訴訟)すれば賃料は下がる可能性はありますが、 裁判を起こさなければ門前払いで完了だと思います。 昨年6万円で入居したという情報は、現状「ウワサ」でしかありません。 賃料交渉の根拠にするためには契約書のコピーが必要ですが、 守秘義務があるはずですので、まず、手に入らないでしょうから その資料は諦めるのが得策です。 (ゴリ押し請求して住民トラブルに発展しても構わないのであれば、ご自由に。) 通常は、契約更新時に「新賃料」を交渉します。
No3です。 私はその関係の専門家としてお答えしています、裁判所の判例でも認められてます。 私は純粋な日本人ですが、あなたの正しい意見を支持します。どこの国の方でも関係無いです、正しい事は正しいです。正しく無い事は正しく無い、当たり前の事です。 頑張って下さい。
- Mokuzo100nenn
- ベストアンサー率18% (2123/11344)
>中国人です。悪いですか? 中国人だから悪いんじゃなくて、契約を守ろうとしない人々が悪いんですよ。 悪い人にならないようにね!
- nabituma
- ベストアンサー率19% (618/3135)
資本主義社会の常識としては契約期間満了を待って、交渉するのであれば交渉する。 しかしそれは交渉事であってそうなるかどうかは別問題である。 建物が12年たっていることを知らずに入居したしたわけでもあるまいに。 去年より入居した人が6万であっても契約は別で関係のないことです。 逆に8万で入居していたら8万円にしてもいいのですか? 大家と店子の力関係で大家が出て行ってほしくないと思えば下げるでしょうし、 他の客が入ってもしかたがないと思えば下げないでしょうね。
- nh54syqnz
- ベストアンサー率24% (13/54)
微妙なところだと思います。 例えば、賃貸マンションなどで所有者(大家さん)が違えば、間取りが同じでも 部屋ごとに違う家賃です。 アパートでも2階の角部屋、1階の真ん中の部屋では2階の角部屋のほうが 普通数千円高いのが一般的だと思います。 同じ物件内でも家賃が違うのは、普通です。 その上で、近隣の相場と比較してどれ程家賃が違うかという ことのほうで話し合ったほうが効果があると思います。 近隣相場として著しく違う(10%-20%?以上)ということでないと 大家さんに断られたらそれ以上交渉はできないと思われます。 近隣相場より安かったら逆に値上げを持ちかけられるなんて ことにもなりかねません。
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