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家賃値下げ交渉について

分譲マンションに賃貸契約で入居しており家賃12万円を支払っております。(入居半年) 現在、すぐ階下の部屋がインターネット上で賃貸に出されているのですが、家賃が9万5千円とかなりの差があるのに衝撃を受けております。 現在の物件は、急な転勤で地域の相場がいまいち分からないまま決めましたが、12万円の家賃は高かったと思います。 広さは、階下の部屋の方が9m2広く、写真を見る限り間取り、内装はほとんど変わりません。 オーナーさんにこのことをお話して家賃値下げ交渉を行うことは可能でしょうか? ただ、出ていけと言われても困ります。 階下の物件のオーナーさんは多分我が家の物件と、別人だと思います。 ご助言よろしくお願いします。

みんなの回答

  • rose-7
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.8

 同じマンションで、ほぼ同じタイプのお部屋でありながら、120,000円/月と95,000円/月では違いが大きく、納得いかないお気持ち、よく理解できます。  実際、ひと月25,000円、1年間300,000円、2年間600,000円もの違いが生じます。  このタイプのご質問は利害の対立する分野ですので、ネット上ではいろいろな意見が飛び交いますが(特に貸主様側や管理会社側に寄った意見が飛び交いますが)、貸主・借主のどちらにも寄らず、ここでは冷静に考えてみましょう。  入居者と家主は「建物賃貸借契約書」を交わした法律上の関係にあります。そして入居者と家主の関係では借地借家法が適用されます。  重要なことは、次のようになります。 (1) この「建物賃貸借契約書」にどのように記載されているか。 (2) この「建物賃貸借契約書」が借地借家法に反していないか。  多くの場合、不動産仲介会社や管理会社は、その収益の構造上、「建物賃貸借契約書」には貸主に有利になることを数多く盛り込み、契約書の雛形を用意します。市販のものでも同じです。  なぜなら、まず契約書を必要とするのは貸主だからです。  ですが、借地借家法には、強行法規(強行規定)と言って、弱者である借主を強力に保護し、たとえ当事者が合意をした契約であっても、この法律に反する契約内容については無効となる定めが多くあります。(実際に、ネットで「強行法規」「借地借家法」を検索してみてください。)  そして、この借地借家法で「家賃値下げ交渉」や「家賃交渉」に関する内容については、借地借家法32条1項に定められています。この借地借家法32条1項についても最高裁判例で強行法規と判示されています。  つまり、借主が(借地借家法32条1項に定められている要件を満たして)貸主に対し家賃を引き下げる要求をすることは、正当な権利であるとして法律で定められ保護されています。  では、借地借家法32条1項には家賃を引き下げられる場合について、どのように定めているのでしょうか。以下にまとめてみます。 (1) 土地や建物の固定資産税などが下がった場合 (2) 地価や建物の価格が下がった場合 (3) 契約した時とは経済環境が大きく変わった場合 (4) 周辺相場が下がった場合  以上を踏まえ、対応されてはいかがでしょうか。

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  • riri1609
  • ベストアンサー率36% (199/540)
回答No.6

過去に同様の質問が た~~~くさん 出ています。 http://okwave.jp/qa/q5051664.html http://okwave.jp/qa/q5075326.html http://okwave.jp/qa/q5704875.html http://okwave.jp/qa/q3558342.html http://okwave.jp/qa/q5242630.html http://okwave.jp/qa/q977838.html 等々・・・ http://oshiete.goo.ne.jp/search_goo/result/?PT=& … 新たな回答を待つよりも、じっくり過去の質問を読む方が早いと思います。 因みに私が賃貸に住んでいる時は、一旦退去手続きをして、新たに契約しなおせばOKということでした。新たに契約するということは、敷金・礼金を再度支払うということです。

noname#203300
noname#203300
回答No.5

 大家しています。  分譲賃貸物件では各室で大家が違うでしょうから大家の考え方や“懐具合”も千差万別です。他の部屋がこうだからと家賃を上げ下げする必要もありません。  ですから、交渉は自由ですが、「それなら出て行ってくださって結構」と『解約届』をもって飛んでこないと保証できる人なんていません。  あとは大家や大家から依頼されているその部屋の管理会社(マンション全体の管理会社ではありません)と質問者様の関係次第でしょう。大家にとって“良い借主”であると自信がおありなら交渉されてみてはいかがでしょうか。

  • nabituma
  • ベストアンサー率19% (618/3135)
回答No.4

この手の話は何度もこのサイトでも出ていますが、 契約更新のタイミングで交渉してみるのはよいでしょうが、それで受けてくれるかどうかはわかりません。 よく言われるいいかたとして、それでは他の部屋がじぶんのところより高かったときに 家賃を値上げしますと言われてはいそうですか、と受けられるかということです。 契約はその時期、条件で変わってきます。

  • BABA4912
  • ベストアンサー率35% (395/1127)
回答No.3

インターネットの不動産検索サイトで近隣の同様物件を調べてください  近隣の駅、物件の駅からの距離、広さ、築年、設備、マンション なるべく多くの事例を集めましょう http://www.homes.co.jp/ http://suumo.jp/ http://realestate.yahoo.co.jp/ 階下の物件だけの個別事情の場合もありますが他の物件も同様でしたら 十分交渉で゛きると思いますよ。 契約更新のときに交渉してはいかがでしょうか あまりにも価格差があるようでしたら来月から下げて欲しいなんていうこともできるかもしれません。

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.2

分譲賃貸なら貸主は別の人でしょうね。 そもそも契約は個別自由です。 近隣がいくらであろうとそれに左右される筋合いはありません。 そしていくら交渉は自由といっても、すでに契約締結済みの話です。 繁忙期なら高めで決まることは普通のことです。 それを閑散期に安く出ている物件を引き合いに出して交渉するってのは バーゲンになった商品を見て差額を返せって言うクレーマーに 近いものがあります。 契約途中に交渉することじたいがまず非常識 家主が怒っても仕方のないくらいのことです。 交渉は自由ですから、やさしくて弱気な方なら 応じてくれるかもしれません。 交渉とか言ってないでその安い部屋に転居したほうが いいんじゃないですか? 転勤とのことで、今後どのくらい住む予定なのかわかりませんが 初期費用を払い直す分と安くなる分を比較して安くなるなら そのほうが早いと思いますけど。

  • ki819
  • ベストアンサー率50% (48/95)
回答No.1

>階下の物件のオーナーさんは多分我が家の物件と、別人だと思います。 だと、難しいですね。 出ていけと言われる可能性もないとは言えませんね。 同じオーナーさんなら広さとかで家賃交渉は出来ますが、別人だとオーナーさんの事情で家賃を決めているでしょうから。 敷金、共益費などはどうなっているんですかね? そのあたりに違いがあるかも?

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