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不動産売買での税

1年前、今後を考え自宅を配偶者に贈与しました。 しかし、今日になってどうしても転居せねばならない事情が発生して、自宅(土地、家屋)を売却せざるを得なくなりました。  この時、売買の所得税が賦課されるのでしょうか。   他の条件としては、自宅は築28年で売価は1.5K万以下です。また、新住居は借家で、転居は九州から東京になります。 よろしくお願いします。

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  • Tomo0416
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回答No.1

不動産の売却したときは、譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)として、所得税が課税されることになりますが、取得費は不動産本体の価格に加え、購入した時の仲介手数料、印紙代、登録免許税、不動産取得税、登記費用などが含まれます。また、譲渡費用には、売却の際に生じる仲介手数料、印紙代、測量費、その他譲渡するために生じた費用が含まれます。 諸費用を差し引いても買った時よりも高く売れたのであれば、利益がでたことになりますから、その利益(譲渡所得)に対して所得税が課税されますが、居住用不動産の売却は3000万円の特別控除の制度があります。 つまり、特別控除の適用を受けられれば、利益が3000万円以下であれば非課税ということです。 この特例は居住用不動産の所有期間にかかわらず適用が受けられますが、以下の要件を満たすことが必要です。  ・自分が住んでいた家屋の譲渡であること。  ・ 配偶者や親族など、特別な関係のある人に対する譲渡ではないこと。  ・ 売却した前年、前々年に、この制度やその他の優遇制度の適用を受けていないこと。  ・ 住まなくなってから3年目の年末までに譲渡すること。  ・ 家屋を取り壊して譲渡する時は、取り壊してから1年以内に譲渡すること。  ・ 翌年3月15日までに、所定の書類を添付して確定申告をすること。

mr_sfalma
質問者

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お礼が遅れました。 ありがとうございました。

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