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相続放棄

私は学生なのですが、父が病気で亡くなりそうです。月単位と言われています。 債務整理の途中で倒れました。 父には自営業に費やした借金か600万そこらあるそうです。家族に働き手もいないので払えません。 一応亡くなったら、県民共済が600万入り順番的に母が受けとることになります(初めから受取人指定はなかったみたいです)。 そこで、父がまた生きているうちに代わりに父の自己破産をしておくか、それとも死んで親族一同で相続放棄するか迷っています。ちなみに亡くなったらマンションのローンはただになります。 どちらがよいのでしょうか?そもそも、上記のいずれにせよ、県民共済をうけとれるのでしょうか?保険金を掛けていたのは同居していた祖母です。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

生命保険は、相続財産ではありません。 生存中に自己破産をすれば、マンションはなくなります。 相続放棄をすれば、マンションの相続も放棄になります。 保険の金額と、債務が殆ど同じですから、それで債務を無くすしかないでしょう。

  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.1

一般論では 通常、死亡時の共済金の場合は、 受取人指定がなくても、順位が定められていますので、 相続の優先順位とほぼ同様で、 配偶者→子(孫)→親・・・という順位付けがあると思います。 (詳しくは共済の契約書や支払い要件などを  確認してもらわなければなりませんが) つまり、共済金はあくまで本人の死亡によって 保険金受取人に権利が発生するものなので、 本人の遺産とは別物として扱われます。 このため相続放棄をしていても、 遺産とは別物である共済金は受け取ることができます。 ただし、税法上の判断なども必要ですので、 できれば税理士さんあたりに 具体的な話を相談されたほうが良いと思います。

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