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廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関して

弊社は建設業及び産業廃棄物の処理を行っております。 取締役が傷害事件等を起こしてしまったときに、 許可が取り消されるというのは本当でしょうか? 取締役を解任すれば、それでよいのでしょうか? もしもそれが、代表取締役だったらどうなのでしょうか? 建設業の許可は同じでしょうか? その辺について詳しい条文や詳細が書いてある文書等を教えて下さい。

みんなの回答

  • iktmth
  • ベストアンサー率63% (236/369)
回答No.1

建設業法ではつぎのとおり取り消しの対象です。 傷害罪は、刑法204条です。 下の建築業法8条の八号(●部分)では、「刑法第二百四条 、…の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、」とされています。 これに当てはまる役員や使用人がいる場合は、十号に該当します。 すると、29条の二号に該当して、取り消しとなります。 ただし、第八条十号は、「法人でその役員…のうちに、○○に該当する者のあるもの」とされており、「あったもの」となっていませんので、すぐに解任すれば大丈夫です。 第八条  国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十一号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。 一~七 (省略) 八  この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の二第七項 の規定を除く。)に違反したことにより、又は●刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 九(省略) 十  法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの (許可の取消し) 第二十九条  国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号の一に該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。 一 (省略) 二  第八条第一号又は第七号から第十一号まで(第十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つた場合 二の二~ (省略)

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO100.html

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