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会社の重要な使用人の解任

商法で支配人のような重要な会社の使用人の解任は代表取締役やその他の取締役にまかせてはならないとありますが、代表取締役に解任された場合時効はあるのでしょうか?もしあるのなら何年ですか。 また、それは解任されてからの期間ですか。それとも役員会での議決でなかったとの事実が知りえた時からですか。わかる方教えて下さい。

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  • nrb
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回答No.1

会社で解雇できる人 取締約以外全員です (解雇には明確な理由が必要です、理由の無いのに解雇できる権限はありません) 取締を解任するには、株主の過半数以上の承認がいります (解任に理由は必要なく無条件で解任できます )

yagatyan
質問者

補足

回答ありがとうございました。 私の質問が分かりにくかったかも知れません。商法260条2項3号に、支配人のような会社の重要な使用人は代表取締役または、一取締役の判断で解任することは出来ない。営業部長などにも適用されるとなっています。 つまり、役員会の決定がなければ解任出来ないと訳されます。それを、代表者一人の考えで解任された場合は、この法律に違反していると思われます。この場合時効があるのか無いのか。あれば何年なのか教えて下さい。おねがいします。

その他の回答 (1)

  • nrb
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回答No.2

商法260条は現在ありません 会社法成立により無くなりましたので現在の商法には規定は存在しません 会社法をご確認下さい なお中小の企業で代表者が株券100%持っているとすると役員会の決定では無く、その上の株主の決定となりますので一概に駄目とは言えませんので

yagatyan
質問者

お礼

会社法見たらありました。ありがとうございました。 代表者は1/3の権利しかないので役員会での決定事項ですね。 話をしてみます。

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