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死因が第1暴行にるか第2暴行によるか不明な場合

罪刑の判断の仕方で迷っています。 全体として一連一体ととらえない、第1暴行と第2暴行においてどちらの暴行よって死亡したものか不明の場合、どのように罪刑を判断すればよいのでしょうか。 例えば、過剰防衛の際に出てくる灰皿事件(最決平20・6・25)の事例では、第1暴行が死の原因とされいる。 では、第1暴行と第2暴行のどちらで死亡したかが不明な場合で、第1暴行には正当防衛が認められるとき、この者の罪刑をどのように判断したらよいのでしょうか、教えてください。 よろしくお願いします。

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回答No.2

大変申し訳ありません。 ご指摘の部分は、利益原則から第1暴行による結果と認定されると書くつもりで 第2暴行と書き間違えてしまいました。 これでは理解できないのは当然のことで、深くお詫びいたします。 なお、お詫び代わりにこの論点の解説を今少し続けると、 第1暴行と第2暴行のいずれにより死亡下か不明な場合、 結論としては、第1暴行又は第2暴行による、という選択的認定ができないので、 (1)第1暴行による死亡と認定する、 (2)第2暴行による死亡と認定する、 (3)いずれによる死亡とも認定しない、 という3つの可能性が残ることになります。 一番簡単な説明は、因果関係の証明ができない以上(3)とすることですが、 これは第1暴行と第2暴行のいずれかにより結果が発生したことが明らかな場合に、 具体的妥当性を欠いてしまいます。 そこで、第1暴行か第2暴行のいずれかによる結果と認定するわけですが、 そのときに利益原則を用いて、正当防衛の成立する第1暴行による結果とする、 というのが前回お示しした解釈です。

aiueoeuia_2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 このような場合にどのようにしたらいいかわからず困っていたので大変助かりました。 また、利益原則の使い方をより詳しく解説していただき、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

利益原則で説明するのが一番分かりやすいかと思います。 つまり、証明できない以上は被告人に不利な認定である第2暴行による死とは認定できず、 ただ、第1暴行・第2暴行のいずれかから死の結果が発生したことは明らかであるので、 第2暴行から発生したものと認定するという理論構成です。 いささか詭弁っぽい説明ですが、理屈立てとしては明快なので、 まずはこれで覚えておかれても良いかと。

aiueoeuia_2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ただ、少し疑問があります。 利益原則というのは「疑わしきは被告人の利益に」のことですよね? それで >つまり、証明できない以上は被告人に不利な認定である第2暴行による死とは認定できず、 のところまではわかるのですが、 >ただ、第1暴行・第2暴行のいずれかから死の結果が発生したことは明らかであるので、  第2暴行から発生したものと認定するという理論構成です。 この2行が少しわかりません。 被告人の利益にと考えるならば、第2暴行ではなく第1暴行で死の結果が発生したと考えるべきなのではないのでしょうか? この原則があったことを忘れていたので、なるほどと思いましたが、そこだけが疑問です。 よろしければそこの所を詳しくご教授いただければと思います。 よろしくお願いします。

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