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過剰防衛について

過剰防衛について ナイトクラブ、スタンディングバーなどでよくケンカしている人を見かけますが 最初は口ケンカだったが相手が手を出してきた場合、どこまでが正当防衛でどこからが過剰防衛なのかわからないので質問いたします。 1、相手から手を出してきて逃げることができなくて自分も手をだして相手が怪我をしてしまった場合、過剰防衛になる可能性高いですよね? 2、自分はあまりお酒はいってないが相手がお酒が沢山はいってた場合は何か罪の重さが変わりますか? 3、正当防衛、過剰防衛の見分け方や判断の仕方はありますか? 相手の怪我の感じなど

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  • hekiyu2
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回答No.2

1、相手から手を出してきて逃げることができなくて自分も手をだして 相手が怪我をしてしまった場合、過剰防衛になる可能性高いですよね?    ↑ ケースバイケースです。 手を出したのが、やむを得ない場合は 正当防衛が成立しますので 犯罪は成立しません。 従って、過剰防衛もありません。 2、自分はあまりお酒はいってないが相手がお酒が沢山はいってた 場合は何か罪の重さが変わりますか?   ↑ これも、状況によります。 重くなる場合もあるし、逆に軽くなる場合も あります。 3、正当防衛、過剰防衛の見分け方や判断の仕方はありますか?   ↑ 一般論としては、防衛行為がやむを得なかったかどうか で判断されます。 具体的な判断基準は難しいですね。 木の棒に対する斧は過剰防衛になるとした判例が あります。 指をひねられたので、突き飛ばしたら転倒して 重傷を負った場合、正当防衛が成立して 無罪、という事件もありました。 具体的な事例において、やむを得ないかどうかを 判断することになります。

その他の回答 (1)

回答No.1

> 1、相手から手を出してきて逃げることができなくて自分も手をだして相手が怪我をしてしまった場合、過剰防衛になる可能性高いですよね? 逃げられなくても、店内なら助けを呼ぶとかって余地はありますし。 相手にケガさせてお咎めなしってのは、よっぽど特殊なケースです。 普通は、正当防衛って言っても、多少の減刑、情状酌量が認められる下記の2項の方です。 刑法 | (正当防衛) | 第三十六条 |  急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 | 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 > 2、自分はあまりお酒はいってないが相手がお酒が沢山はいってた場合は何か罪の重さが変わりますか? 質問者さんに関しては変わらない。 相手に関しては、結果的に質問者さんがケガしなかったのなら、過失暴行ってのは無いですから、暴行罪にならないとか。 > 3、正当防衛、過剰防衛の見分け方や判断の仕方はありますか? 最終的には、個別の案件ごとに裁判所が判断って事になります。 ざっくりだと、過去の判例を見るとか。 正当防衛また過剰防衛に関するホームページ - 4.判例データ http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Lounge/4378/hanrei.htm

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