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犯罪者に暴力振るうと犯罪なんですか?
前に何かで日本で家に帰ると泥棒がいて その泥棒が持ってた刃物を奪って 向かってきた泥棒を刺しその人は有罪に なっと聞きました これを聞いたとき何か変だなーと思ったんですが これは正当防衛ではないんですか? また犯罪者に暴力を振るうとそれは 有罪なんでしょうか? 例えば万引きした人間が逃げたとき その足を止める目的で石をぶつけたり 飛びかかったりして相手に怪我を 負わせてしまった場合それは犯罪ですか? あと正当防衛と障害・暴行の基準てなんでしょう? 他にも犯罪者に怪我を負わして 有罪になった事例はあるのでしょうか?
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昔、私も大体同じ趣旨の質問をしております(^^) 正当防衛は、「その場から逃げることもできない状態において襲われた場合、自分の身を守るため」相手にダメージを負わせた場合なら適応されます。 泥棒の件では、被害者は逃げ出すことができなかったのか?が争点かと思われます。 私が質問した時の結論を引用すると、「捕まえるのであれば、原則的に犯人を無傷で捕まえなければならない。」です。 目の前で犯罪が行われている場合、「その場から攻撃を受けない距離まで離れて、その距離を保ちつつ携帯電話等で警察を呼ぶ」がベストかと思われます。もちろん犯人が逃げる場合でも、警察が来るまで現場に閉じ込めてしまうか、距離を保ったまま追いかける事がよいでしょう。 万引きの例も有罪の事例も、私が質問した時の回答にあります。 常識的に考えればかなり変ですが、このような対処になります(笑)
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- TooManyTroubles
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刃物や銃を持っていない人(泥棒)を、刃物や銃で攻撃すると、犯罪。アメリカ映画などでは、凶器を奪ったら遠くに放り投げてるでしょ。それはこのため。 向かってきたら逃げる。これが鉄則。 聞いた話のほうは事実はどうなっているのかわかりませんけど、言葉通りなら、やはり有罪でさしたほうに刑事責任が発生します。 暴力は原則犯罪です。これは、どのような状況でも考えてください。善良な市民には、暴力的状況におかれても、回避する義務があります。正当防衛や職務上の例外規定がよくわからないとき、犯罪をおかしなければは暴力で対抗せず逃げるのです。 正当防衛が成立するのは、刑法36条:急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。と書いているのですが、それが、妥当な防衛であることを証明できなければいけません。 同じように、緊急非難も、同37条で、自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。と述べていまが、何かあったら証明できなければなりません。厳しいでしょ。 あと、判例ですか?最判昭30・10・25刑集9-11-2295などかな。三省堂 『模範六法2002平成14年版』 そうそう、相手の加害行為に対し憤激または逆上して反撃を加えたからといって、直ちに防衛の意思を欠くものと解すべきではない(出典同じ)。という判例があって、電車の中で、へんなことされたときに、かーっとなって何するんやーこの痴漢!といって手をだしちゃたときは正当防衛として認めてもらえる場合があるのです。でも相手を間違うとだめです。
>> その泥棒が持ってた刃物を奪って向かってきた泥棒を刺しその人は有罪になっと聞きました これを聞いたとき何か変だなーと思ったんですがこれは正当防衛ではないんですか? << これだけでは正当防衛や緊急避難なのかどうかは判断できません。 自己・又は他人の身体、財産を守るために他に適当な手段がなかった場合には正当防衛なり緊急避難なりが認められます。しかしそれは必要以上であってはいけません。 たとえば泥棒から家人が刃物を奪い取ることに成功したとします。 刃物を取られた泥棒は形勢が逆転したので逃げ出します。 この時に逃げる泥棒を追い掛け回して刃物で刺し殺したとすれば、これは正当防衛も緊急避難も認められません。 家人はその泥棒を逮捕することはもちろん出来ますが、殺して良いことにはならないからです。 このように詳しい状況がわからないと判断は出来ないということです。
- IceDoll
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正当防衛と過剰防衛の定義は微妙で裁判でも地裁・高裁・最高裁と変わることがありますので一概には言えません 泥棒が包丁を持って刺そうとしてきたらもみ合って相手が死んでも正当防衛なると思います でも相手の泥棒が素手で家人が台所から包丁持ち出したら過剰防衛ですよね 基準については過去の判例や裁判官・弁護士次第のトコはあります