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裁判について
いとこが借金返済の為に、仕事先に侵入して30万円を窃盗して警察に逮捕され、簡裁に起訴されました。 いとこは保釈され、仕事も免職されました。判決はいったいどうなるのでしょうか? 仕事先には被害弁済もしましたし、謝罪文も提出しました。いとこは交通違反ぐらいで前科や前歴は全くありません。 近々公判があるのですが、刑務所へ行くのでしょうか執行猶予なのでしょうか?教えてください
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- yamato1208
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回答No.1
(住居侵入等) 第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 (窃盗) 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 上記が、侵入窃盗になります。 今回は、被害が弁済されており、懲戒解雇という制裁を受けていますから、判決とすれば懲役1~2年で執行猶予3年ではないかと思います。 罰金刑も条文にはありますが、今回は罰金刑ではなく執行猶予ではないかと思います。
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。執行猶予と聞いて安心しました。いとこには執行猶予中の態度をしっかりするように伝えます。