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友人が…
この間警察に逮捕されていた友人の裁判があり傍聴に行ってきました。容疑は公務員である彼が仕事先の学校に忍び込み現金を数十万円盗んだ建造物侵入と窃盗でした。彼は借金に困り犯行に及んだと言ってました。彼は真面目で初めての犯罪だったようです。罪も認め、弁済もし、懲戒免職という社会的制裁も受けています。真面目な性格か、1ヶ月前に保釈されていたようです。しかし、検察官は懲役1年6ヶ月と言ってましたが、刑務所行きになりますか。判決は1週間後だそうです。保釈中は職安に行ったり、家の手伝いをしたりとやはり真面目に過ごしていました
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noname#146260
回答No.2
求刑が1年6か月なら初犯ということで懲役1年6か月 執行猶予3年~5年の有罪判決になると思います。 保釈もされ、社会的制裁もうけていらっしゃるようなので 多分彼は相当苦しんでいると思うんでそっと見守ってやって 下さい。結果をどうこう言うんではなくこれから再犯しないよう どうしたらよいかアドバイスをしてやって下さい。 支えがないと悪い方へとひっぱられますからね、特に真面目な 人は。
- yamato1208
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回答No.1
住居侵入 窃盗罪 上記で、求刑が懲役1年6ヶ月ですから、執行猶予は付くと思います。 執行猶予3年でしょう。 猶予期間中は、科料・罰金刑以上の刑罰を受けることをすれば取り消しになり、さらには猶予判決で言い渡された懲役期間に新しい判決での罰が加算されて刑務所となります。
質問者
お礼
わかりました。友人にはこれからの生活に気をつけていくように注意します
お礼
ありがとうございます。再犯しないように陰から見守っていきます