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裁判員制度とは?友人の強制わいせつ傷害事件の公判予定・保釈の可能性・刑の可能性について
- 友人の起訴による裁判員制度の対象事件で、強制わいせつ傷害の罪で起訴されています。公判は予定としては7月頃であり、傍聴を希望しています。
- 公判までの身柄の状況については現在のところ拘置場に拘留されており、保釈の可能性についても知りたいです。初犯であることや反省の意思を持っていることも述べています。
- また、有罪の場合の刑の可能性についても考慮しており、執行猶予の可能性についても質問しています。妻子がいることも言及し、今後の生活についても不安を抱えていることを示しています。
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裁判員制度になりますか? 確かに、強制わいせつ致死であれば無期刑がありますから可能性はあります。 しかし、強制わいせつ致傷は3年以上の有期刑になるので、裁判員制度には該当しないと思います。 既に、起訴されたのでしょうか? 3年以上と言う事ですので、基本的には執行猶予は余り望まない方が無難だと思います。 執行猶予は、5年以下の求刑で反省しており、被害者と示談成立している又は、示談成立の見込みと言うのが大きな条件になります。後は、本人が懲役に行く事で生計が立たない場合も含まれるのですが、これは余り今は考慮に入りません。 検察官の求刑が、3年~5年であれば、情状証人に奥さんと相談者が再犯させないと、今後も友人として相談や付き合いを続けると証言するのも効果は期待できます。
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- honde
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「強制わいせつ傷害」なんて心底悪いやつにしかできません。 友人だから見方が甘いんじゃないですか。 単なるスケベでやったんなら再犯の可能性あり、ということですね。 私が裁判員ならできうる限り重い刑にしたい。
お礼
ありがとうございます。 確かに見方が甘かったです。 昨日新聞社から次のように返答が来ました。 「今回問題となった「強制わいせつ致傷罪」(新聞では強制わいせつ傷害罪と書くことがあります)の罰則は「懲役3年~無期懲役」です(刑法181条1項に定められており、強制わいせつ致死罪と同じ条文です)。最高刑が無期懲役ですので、裁判員制度の対象になるわけです。」 本人に会えるのはいつになるか分かりませんが、 重い刑を受けろと言ってやります。 そしてヤツの奥さんと被害者の方へ謝罪に行きます。 ありがとうございました。
- lilact
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起訴から裁判まで2カ月から3カ月かかるかと思います。 裁判員制度対象ということは重大事件なので、保釈や執行猶予は難しいかと思います。 もしかして一か月の重傷を負わせた人とは違いますか?
お礼
ありがとうございます。 被害者にわいせつな行為をして、 10日間のケガをさせたバカヤロウですが、 13年来の友人です。 今は事件の詳細が分からず、 私も何をしてよいか分からず質問させていただきました。 新聞社に記事の確認をしてみます。 ありがとうございました。
補足
新聞社に6/19付で起訴された強制わいせつ傷害の事件は、 裁判員制度の対象となる程の重大事件とは思えないのですが、 (被害者の方には大変失礼な言い方をお詫びします) 対象となった理由(決めて)を教えて下さいと質問しました。 回答には数日かかるそうです。
- k_k13
- ベストアンサー率42% (168/400)
正直その程度の情報では答えようがありません 検討に必要な情報は莫大あります 瞬間的に思いつくだけでも犯行に至る経緯、動機、手段、凶器類の有無、脅迫行為の有無、わいせつの内容、傷害を与えた経緯、被害者の感情・心理的ダメージ、逮捕まるまでの経緯や逮捕後の態度、犯行認否、物証の有無、被害者への謝罪内容などまだまだあります あまりにも情報が足りませんから法律板で回答が得られないのも当然です 詳細が確認したいならその友人の弁護士に相談しなければ無理ですね(赤の他人の質問者さんに答える可能性は低いですが)
お礼
ありがとうございます。 友人の「起訴」「裁判員制度の対象」 という記事を新聞で見てうろたえました。 もう少し落ち着きます。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 3日前の新聞の記事では「起訴した」とあり、 「裁判員制度の対象事件」とあります。 短い内容ですがかなり重い罪なんですね。 被害者の方には大変申し訳なく、 これから友人として謝罪していきます。 ありがとうございました。