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前科とはどこからですか?

最近、宗教関連の事件で逮捕された二人の被告がいますね。 いくつもの事件で、起訴・不起訴となっています。 ところで、前科とはどこからが前科になるのでしょうか? 拘留されたら? 逮捕されたら?(留置所に入ったら?)←これ合ってるかどうかわかりません^^; 起訴されたら?(拘置所に入ったら?)←これ合ってるかどうかわかりません^^; 一審で有罪になったら? 二審で有罪になったら? 三審で有罪になったら? 有罪になっても、執行猶予が与えられなくて受刑(刑務所に入ったら?)したら? どこで前科持ちになるのでしょうか?

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  • Tomo0416
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回答No.9

「前科」というのは法律上の定義がありませんから、そもそも何をもって「前科」というのかは明確な規定はありませんが、「過去に刑罰を受けた経歴」と捉えるのが一般的でしょう。 ただ、「前科」によって選挙権・被選挙権や海外渡航・永住等が制限されたり、特定の資格において欠格事由に該当したり、免許を受けられないなどの行政上の制約を受けることがありますので、その制約を受ける場合を「前科」と呼ぶこともあります。(この場合、所定の期間を経過すれば、制約を受けることがなくなるので、前科はある一定の期間に限られることになります) また、懲役・禁固・拘留の自由刑を実際に受けた人を「前科者」「前科持ち」と呼ぶ場合もあります。 いずれにしても、刑罰が確定した時点で「前科」となります。 刑罰とは、日本では死刑、懲役(刑務所に拘置して所定の作業を行わせること)、禁固(刑務所に拘置すること)、拘留(30日未満の期間刑務所に拘置すること、捜査段階~裁判中の勾留とは異なるものです)、罰金(原則として1万円以上の財産刑)、科料(千円以上1万円未満の財産刑)が主刑となっていますから、これらの刑罰が確定した時点で「前科」となります。 執行猶予付きの刑罰を受けた場合であっても、特定の資格において欠格事由による資格制限を設けていることから、判決が確定した時点で「前科」となると解釈するのが自然でしょう。 刑罰が確定するとは、判決が確定することですから、裁判に対する不服を理由として上級の裁判所に新たな裁判を求める不服申立て(上訴といいます)によって争うことができなくなったことをいいます。 つまり、一審判決が言い渡されたとしても、それを不服として高裁に控訴した場合には判決(刑罰)は確定していません。同様に二審(高裁)判決を不服として最高裁に上告した場合も判決(刑罰は)確定していません。 判決の言い渡し後、控訴・上告をせずに14日(上告審判決は10日、上告棄却は決定通知の送達から3日)経過すれば確定します。(詳細は刑事訴訟法に記載されています) なお、市区町村は選挙人名簿を作成する必要性から犯罪人名簿を作成管理しています。これは公職選挙法で選挙権・被選挙権を有しないと定められた人が対象ですから、特定の刑罰を受けた人のみが対象です。 また、同名簿に記載される期間も公職選挙法で定められた所定の期間となります。 これに対し、検察庁は犯歴データベースを作成管理しており、これには罰金刑以上(道交法・保管場所法違反の場合は禁固刑以上)の刑を受けた者が登録されます。執行猶予を受けた人は登録されません。(執行猶予が取り消されれば、登録されます) 登録されたデータは、本人が死亡するまでは削除されません。(法務省犯歴事務規定) 主刑の軽重は、死刑、懲役、禁固、罰金、拘留、科料の順となりますから、拘留、科料と道交法等違反の罰金刑を受けた人はデータベースに登録されません。 犯歴データベースへの登録を「前科」と考えるのであれば、登録対象となる刑罰が確定したときということになります。

tax_sos
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 良くわかりました。 ところで、北海道の鈴木宗男さんは、 新党大地?に籍をおいてらっしゃるそうですが、 2010年 9月16日 衆議院議員を失職。 12月6日 収監。 となっても、公民権停止のはずですし、議員やその関係するところに勤めることは できるのでしょうか? 不思議です。

その他の回答 (11)

  • Tomo0416
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回答No.12

>公民権停止のはずですし、議員やその関係するところに勤めることはできるのでしょうか? 先に回答したように公職選挙法で選挙権、被選挙権を有しない者との規定に該当しますから、鈴木氏の場合、刑の執行が終わってから5年間は議員として立候補することはできません。(現行法では被選挙権の停止は10年ですが、鈴木氏の事件は改正前の規定が適用されています) しかし、政党の代表者は議員でなければならないという決まりはありませんし、公職ではありませんから被選挙権を有していなくてもかまいません。 また、政党代表者の欠格事由に犯罪の前科があることは定められていませんから、鈴木氏が政党代表者となることに法律上まったく問題はありません。 なお、刑罰の確定とは、判決が確定することですから、高裁へ控訴したり、最高裁へ上告している場合は判決は確定していません。捜査段階や裁判中(控訴審、上告審も含む)に刑務所等の刑事施設に収監することは「勾留」といい、刑罰ではありません。 ただし、勾留されていた人の有期懲役・禁固刑が確定した場合には、未決勾留日数の全部または一部を刑期に算入できる(刑期を務めたものとみなす)ことになっています。(刑法21条。鈴木氏の場合220日が刑期に算入されたので、実質1年5カ月弱の刑期ということになりました) 勾留されていた人の無罪判決が確定した場合には、1日当たり1,000円以上12,500円以下の範囲内で、裁判所が補償金を決定し支払われることになります。(刑事補償法) 従って、控訴した人が一審判決の刑罰を受けることはありません。控訴審で審理中の間、収監されていたとしてもそれは「勾留」ですから、仮に控訴審判決が懲役2年で確定し、未決勾留期間が2年超となった場合は、未決勾留期間を刑期に算入することで刑の執行を終えたことになります。 蛇足ですが、公民権には選挙権・被選挙権を通じて政治に参加する地位・資格のほか、公務員として任用される権利なども含まれますが、一般職の国家公務員、地方公務員の欠格事由は刑の執行が終わるまでとされていますから、鈴木氏は公務員として任用される権利を有していることになります。 その意味では公民権停止という表現は正しくありません。(そもそも現行憲法は公民という考え方が廃止されています)

tax_sos
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 たいへん参考になりました。

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.11

#2です。 「前科」というのは法律で定義されていないので判断が分かれるのも当然です。 しかし、少なくも裁判で判決が出た後であることは確かです。確定したということで、一審で有罪になっても上告していたら前科にはならないという判断も一応筋は通っています。 しかし、一審判決で懲役3年を言い渡され、上告していても当然収監されます。刑期が終り、刑務所を出てきます。しかし、二審はまだ結審していないとします。その間に犯罪を犯したら、前科があっての犯罪となります。これを前科なしの犯罪とするのは一般常識では馴染みません。 ですので、私は一審判決で有罪であれば前科にし、仮に上級審で無罪となったら前科の取り消しと考えるのが妥当と回答いたしました。

回答No.10

鈴木宗男は新党大地の代表だが国会議員ではなくただの年寄り爺さん つまり一般人 別に公民権停止でも党の代表になることはできる

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.8

1)警察が、容疑者を逮捕した時点 2)警察が、事件を検察庁へ送った時点 3)取り調べのため、勾留されている期間 4)検察官が、その容疑者を処罰してくれと起訴した時点 5)地方裁判所(簡易裁判所)での刑事裁判で有罪判決を言われた時点 6)その判決が控訴期間満了で、確定した時点 刑事手続きでの段階を書きましたが、その中で有罪確定というのは6番と言うことになります。 しかし、この手続きでも被告側が控訴(高等裁判所)した場合、まだ判決が確定していませんから前科とはなりません。 更に、同じく最高裁判所へ上告した場合も引き続き推定無罪となりますから有罪確定ではありません。 この場合、確定するのは最高裁判所が上告棄却をした時点が確定になります。 あとは、前科でも「罰金刑」での前科もあり、交通違反や他の犯罪で罰金刑がある場合で裁判所から罰金刑を言い渡された時点で前科となります。 これは、略式起訴という手続きで、裁判を開かないで罰金額だけを言い渡す手続きとなります。 この手続きには、被疑者(容疑者)が罪を認めて略式起訴に同意しないとできません。

tax_sos
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 なるほど、良くわかりました。

  • Streseman
  • ベストアンサー率24% (131/542)
回答No.7

日本国内の刑事訴訟で有罪が確定し、その刑罰が、執行猶予付きの実刑、もしくは実刑の場合において前科 なお、行政審判における実刑などの特殊な事例でも、同じような基準である なお、冤罪事件による前科の消滅は不可能であることを問題とする見解もある

tax_sos
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 > 冤罪事件による前科の消滅は不可能であることを問題とする見解もある それもそうですね。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.6

すでに出てますが、有罪が確定した時点です。 懲役刑でも罰金刑でも前科。 訴訟になるとは限らないので「一審で有罪」という線引きはできません。 書類送検されて罰金刑が確定してもそれは前科になります。 二審で無罪になったらもちろんそれは取り消されます。 なので、法的な「冤罪」というのは 一度有罪が確定して前科になってから無罪になった場合のことを指します。 逮捕されて無罪になっただけなら疑われただけで罪は確定してないですからね。

tax_sos
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • ocean-ban
  • ベストアンサー率30% (122/394)
回答No.5

色々回答が出ていますがまとめましょう。 有罪が確定した時点です。

tax_sos
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 簡潔です。

回答No.4

そっか…オスプレイを連れてきた時点で前科者みたいですね 訂正しまっす♪

tax_sos
質問者

補足

オスプレイ等は治外法権ですね。 日本の航空法は通用しませんね。 やはり、どうかと思います。

  • kuma56
  • ベストアンサー率31% (1423/4527)
回答No.3

裁判で有罪判決を受けたことを意味している。 http://wpedia.goo.ne.jp/wiki/%E5%89%8D%E7%A7%91/?from=websearch 逮捕され起訴されたって、公判の結果無罪となった人もいるが、その人たちを前科者とすると思うかい?

tax_sos
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 > 裁判で有罪判決を受けたことを意味している。 そうだとは思っていたのですが、確証が持てなかったもので質問させて頂きました。 それにしてもリンク先にも書かれている > 前科(ぜんか)とは、過去に刑罰を受けたことがある経歴をいうが、法律上の定義はないため、以下のようにいくつかの異なる意味で用いられる。 この法律上の定義がないというのは、ちょっと困りますね。 テレビドラマでも、警察内部の捜査本部で容疑者となり得る人物のことを調べて、 「この男は○○年前に○○で捕まっていますが、証拠不十分等で不起訴となっています」 なんて台詞がありますね。 不起訴ならば、刑が確定していない?ので、前科者扱いになっているような 言い回しは失礼だとも言えませんか? まあ、不起訴なれど略式裁判?で罰金とかになっている場合があるのでしょうか?

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.2

一般的には懲役刑を受けたときです。 ですので、「一審で有罪になったら?」です。 勿論この後、二審等で無罪になれば、その前科は消滅します。 前科とは、刑罰を受けた経歴です。刑罰は裁判で決まります。決して警察や検察が勝手に決めることではありません。ですので、逮捕とか起訴の段階で前科にはなりません。

tax_sos
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 なるほど、良くわかりました。

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