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店舗型性風俗特殊営業・第3号営業について質問です

巷にはヌード撮影会なるものがありますが、お触り一切禁止でも局部を見せて撮らせたり 定期的開催で不特定多数の人間が入れ替わり立ち代り出入りするようなシステムで、 雑居ビル(オフィスが入ってたり、居住者がいる場合もあり)に常設スタジオを構えて営業 する場合は、この法律の許可を取らない営業は違法となるのでしょうか? どなたか法律に詳しい方、ご回答をお願い致します。

みんなの回答

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

この手の警察の見解としては、建前で許可を受けていたとしても、実態がどうであったかで評価が決まります。 許可を受けている風俗店が摘発されているのがその例です。 具体的に、どのような営業をするによって許可が必要であったりなかったりするので、所轄警察署に相談されることを強くお勧めします。 違法な営業もかまわないというのであれば、無許可営業もしている店舗はありますが、あくまで合法の範囲内ということであれば、警察署に相談に行ったという事実も後々検査を受けたときに有利になります。 可能ならばICレコーダーで相談時の会話も録音しておくことが望ましいでしょう。 営業を考えているのであれば、こちらでの相談ではなく、所轄警察署での相談が一番確実で、安心だと思われます。

chikajiro
質問者

お礼

早々ご丁寧な回答をありがとうございました。 非常に微妙でケースにより違いがあることが良く分かりました。 参考にさせていただきます。