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雑居ビルのオーナーとは?

前から疑問に思っていたのですが、雑居ビルなどで防火管理者などの規定を読むと、「所有者、管理者、占有者」という言葉がでてきます。自分は、所有者=ビルのオーナー、管理者=ビル管理会社、占有者=実際にテナントに入っている業者、と理解していたのですが、例えば、テナントとして入っている飲食店にもオーナーが居て、そのオーナーから借りて飲食店を営業している占有者が居ると思います。そのような場合のオーナーの意味するところは、ビルのオーナーの他に、テナントのオーナーも含まれるのでしょうか?

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  • fujic-1990
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回答No.1

> テナントのオーナーも含まれるのでしょうか?  多くの場合、テナントのオーナーは、たとえ第三者に転貸しているとしても「占有者」になるだろうと思いますが、具体的にはケースバイケースで考えることになると思います。  ビル全体の防火にかかわること、例えば非常階段の設置などについて「オーナー」と言えばビルのオーナーでしょうが、1店舗の絨毯には燃えにくいものを使うなどの問題で出て来る「オーナー」にはテナントのオーナーも含めて考えてよい(含めて考えるべき)と思います。  例えば廊下に、避難の妨げになるような物品を置いてはならない、という論議の場合、「俺はビルのオーナーではないから廊下に物を、自分で置いても、支配人に置かせても、いいのだ」という話にはなりません。  店舗の「オーナー」としてビルのオーナーと同等に、廊下に物を置いてはならない・置かせてはならない、という義務を負っている(つまり、店舗のオーナーもオーナーに含まれるのだ)と解釈すべきでしょう。

tahhzan
質問者

お礼

なるほど。やはり、一般的には、雑居ビルでのオーナーと言えば、ビルのオーナーであり、テナントのオーナーは占有者なんですね。従って、雑居ビルでの、「所有者等は防火管理者を選任しなければならない」という規定の所有者は、あくまでもビルの所有者なんですね。どうも、話がこんがらがって申し訳ありませんが、概要は理解出来ました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • toka
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回答No.2

 要は「テナントのオーナー・経営者でビルに常駐しない者は占有者と呼んでよいか」ということでよろしいでしょうか。  占有とは、自己のために物を所持することです。(民法180条)  所持とは、現実に物を支配し動かす能力を持つことなので、そのオーナーがテナントの営業に力を及ぼすことができるなら占有者と呼べますし、防火管理者に選任することもできます。  ただ、日頃ビルの管理者や消防署と連絡を取りづらい事情がある場合は、実務上、常勤する代理人を選任するよう求められることもあります。

tahhzan
質問者

お礼

なるほど。「防止管理者に選任する事が出来る」ということは、そのテナントのオーナーは、防火管理者「を」選任する義務はない、ということですね。自分が、あれ?と思ったのは、「所有者等は防火管理者を選任しなければならない」という場合の「所有者等」はビルの所有者だけに限るのか、或いは、ビルのテナントの所有者も入るのか、ということなんです。もし、テナントの所有者まで含まれるなら、テナントの所有者も防火管理者を選任しなければならないのかな?というのが疑問だったのです。ご回答では、ビルの所有者は、常駐しないテナントの所有者を防火管理者に選任する事は出来ない、ということだと思います。その意味での占有者ということについては、理解出来ました。ありがとうございました。

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