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労働基準法 残業60時間以上 営業の場合なんですが。
残業時間は60時間ぐらいはあるんですかと聞いたら、そのぐらいはありますと言われましたが、これは労基法違反じゃないんですか?ちなみに9時~18時隔週二日休です。 営業の場合はこの法律は適用されないんでしょうか? 平均21時に終わるとしたら60時間以上になります。年間通してこうならどうなるんでしょうか? 実際それを承知で入社したら法律は何の意味ももたないんでしょうか? また知らずにはいった場合は? 実際違法だとしたら、改善させる方法はあるんでしょうか? 公然と抗議はできないと思いますが。会社に対しては。 また監督署とかにはどうなんでしょうか?
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この前提条件だと祝日やお盆正月の関係はありますが、そもそもの労働時間が平均週40時間を超えている可能性もありますね(1日8時間の場合は、年間105日の休日が必要です。)。 営業の場合も適用はあります。ただ、事業場外労働の可能性がありますね。 第38条の2 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす 2 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。 したがって、いわゆる事務系よりは残業がつかない可能性も多いです。(このような常態化、かつ労働時間を把握できるのであれば当てはまりませんが) 時間外の限度基準は労働基準法第36条第3項の規定により事実上強行規定ですが、繁忙期には特例延長ということができますし、限度基準は法定休日労働を含みませんから、これを組み合わせると週60時間も可能だと思います 労働基準監督署は限度基準を超える会社には結構厳しい指導は行うものと思われます。それは過重労働の関係で指導しなければ何かあったときに監督署が不作為を取られる可能性があるからで、このような常態的な残業がある会社なら協定届の内容などチェックはしてくれると思います。
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- haciendas
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ILOのページも見たらどうですか? 国際競争は同じルールで行わないと意味が無いので 日本の労働環境も国際基準に合わせざるを得なくなっている方向は間違いありません。 法改正も良く見てください。調整も難航していますが、かなり残業に厳しい方向です。
- maho-maho
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参考URLのQ6を見てください。 それから「時間外労働の限度に関する基準」というリンクを辿ってみてください。 単に1ヶ月40時間を越えては絶対ダメとはなっていないですが、営業で年間を通してということなので、違法だろうと思われます。 それは知っていても知らなくても変わらないかと思われます。法律が意味なければ秩序は保たれません。 ただ、現実としては他の方のおっしゃるとおりです。 入った会社がそれを守ったために潰れたというのでは意味がありません(潰れるかどうかはわかりませんが)。かといって入らないんであれば訴えたところで関係ありません。 改善する方法は労働組合に入り、会社と交渉することかと思います。 監督署にいうとどうなるんでしょうね・・・。 私も随分会社にだまされてきたなーと今回調べて思いました。
- doctorelevens
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第32条から37条までを熟読してからもう一度質問してください。 「何が何でもしてはいけない」とは書いてないです。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
- arahig9ah4
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#2さんの通りだと思います。#1さんは中小と言われていますが、大なり小なり大手だって同じじゃないでいすか?きちんと出来るのは、公官庁位じゃないですか?こんなことがあるから、ホワイトカラーには、残業を認めない多めにみれる法改正の動きもあるようです。働く側からすれば、出勤から退社まで仕事をしようがしまいが会社に拘束されますから勤務だと当然考えますし、正にその通りで誰も意義を申し立てる訳には行きません。 しかし、営業と言う仕事は、製造現場のように仕事をしているしていないが判別付けがたい仕事ですから、一般に多めに見てるじゃないですかね。フレックス性は、出退社自由ですから営業にはこちらを採用された方が少しは増しかも知れません。フレックス性でも残業は認められます。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>これは労基法違反じゃないんですか? 労使で36協定を締結していなければそもそも残業すること自体が労働基準法違反になります。 しかし36協定を締結すれば特に上限の決まりはありません。ですから協定があれば違法ではありません。 >平均21時に終わるとしたら60時間以上になります。年間通してこうならどうなるんでしょうか? それでも同じです。
- futa3
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中小で勤めていたものです。今の日本の社会は大企業だけ恩恵のあるいびつな社会が訪れてます。朝は9時30に出社して帰るのはまだ12時間労働ならいいほうです。私は一日15-18時間でしたので。それで嫌ならどうぞ出て行ってくださいでした。もちろん残業代など一切なしです。これが中小なのです。そうでないとやって行けないのです。経営者の目線で見ると、見えて来たりもします。毎日の家庭内の放火に一家自殺。政府はあいも変わらず景気はどんどん良くなっているという報道。すべて一部だけなのに・・・。 また知らずにはいった場合は?とっとと出て行きます。私なら。次を見つけます。通報しても会社存続は優先のはずですので。
お礼
みなさんありがとうございます。