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農転について教えてください
農地法第4条に関する事ですが、敷地約490坪の土地へ100坪の自動車修理工場と残り約300坪の駐車場及び自動車販売場に貸しますが、これだと農転の許可が降りると思いますか?どうか教えてください。ちなみに、未だ書類申請していない段階です。
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>敷地約490坪の土地へ100坪の自動車修理工場と残り約300坪の駐車場 100坪は都市計画法の許可申請敷地 として分筆が必要。 農地法から見れば 他法令(都計法)の許可見込みがあれば 最終的には同時許可になる。 300坪は建築物がないので 都計法とは無関係 ※都市計画法の許可で修理工場は法34-1になり 上限は敷地500m2まで、一体利用であるが 分筆は必要と言う意味。 農地法上の土地利用に支障が無ければ 許可できるものと思われる。
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- megira
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回答No.3
「自動車修理工場と自動車販売場に貸します」ということなので、この場合、第4条では転用できません。 自動車修理工場・自動車販売場として使用する者と土地所有者の連名で、第5条許可を受けることが必要です。 転用面積が妥当かどうかとか、確実に申請された用途に使われるかどうかといったことを審査する必要があるので、転用後の土地利用者が申請者にならなければ、農地転用許可申請は受理できないのです。
質問者
お礼
ありがとうございました。初めてのケースなので今後への参考にさせていただきます。
- 0621p
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回答No.1
農振地区は関係ないものとして、都市計画法や建築基準法の問題で、その土地にその建物が建てられるなら、農地転用は可能だと思います。
質問者
お礼
ありがとうございました。今後の参考にさせていただきます。
お礼
ありがとうございました。非常に参考になりました。又、よろしく!