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建築許可申請(43条申請)について教えて下さい。

父の所有地(田)を農転し住宅を分家住宅で建築しようと考えています。 43条申請をするのに、敷地借地権の登記をうたなければ、申請は出来ないのでしょうか? 父の相続人は母と他に2人の兄弟がいます。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>隣接住民の「施行同意書」と言う厄介な書類が必要です。 都計法43条建築許可と言うことで回答します。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/6/youshiki/kaihatu/kenchikukyoka/kenchikukyoka.doc 都計法の施行同意は 土地所有者と建築主が相違する場合に 添付します。 隣地同意は農地法4、5条許可に必要で 都計法は隣地同意は必要なし。 ただし、農地法も任意添付で法的根拠無し。 >敷地借地権の登記をうたなければ、申請は出来ないのでしょうか? 何処で聞いたか知りませんが うそ。

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  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.1

都市計画法第43条申請に借地権の登記は必要ありません。   ただし、 隣接住民の「施行同意書」と言う厄介な書類が必要です。 どのような家が建つのかを説明し、署名と捺印をもらわなければなりません。

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