締切済み 建築許可申請(43条申請)について教えて下さい。 2009/01/23 08:26 父の所有地(田)を農転し住宅を分家住宅で建築しようと考えています。 43条申請をするのに、敷地借地権の登記をうたなければ、申請は出来ないのでしょうか? 父の相続人は母と他に2人の兄弟がいます。 みんなの回答 (2) 専門家の回答 みんなの回答 dr_suguru ベストアンサー率36% (1107/3008) 2009/01/23 18:54 回答No.2 >隣接住民の「施行同意書」と言う厄介な書類が必要です。 都計法43条建築許可と言うことで回答します。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/6/youshiki/kaihatu/kenchikukyoka/kenchikukyoka.doc 都計法の施行同意は 土地所有者と建築主が相違する場合に 添付します。 隣地同意は農地法4、5条許可に必要で 都計法は隣地同意は必要なし。 ただし、農地法も任意添付で法的根拠無し。 >敷地借地権の登記をうたなければ、申請は出来ないのでしょうか? 何処で聞いたか知りませんが うそ。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 harun1 ベストアンサー率60% (927/1535) 2009/01/23 15:32 回答No.1 都市計画法第43条申請に借地権の登記は必要ありません。 ただし、 隣接住民の「施行同意書」と言う厄介な書類が必要です。 どのような家が建つのかを説明し、署名と捺印をもらわなければなりません。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 建築許可申請人と建築確認申請人が異なる場合 初心者ですが大変困っています。よろしくお願いします。 約30年ほど前に父親所有の市街化調整区域にある土地に分家住宅として、家を新築しました。最近までこの住宅に長女家族とともに生活していましたが、現在私の都合で家を出てアパート住まいをしています。 再び、父親所有の市街化調整区域にある土地に、分家住宅として住宅の建築許可申請をお願いしたのですが、既に私名義の住宅がある為許可がおりないと言う事で、公共団地に住む次女と同居と言う事でやっと許可がおりるようです。建築確認申請書を次女名義でならOKなのですが、住宅ローン借入のため主人名義の確認申請書にしたいのですが、どうやら無理だろうと言う設計士さん、大工さん、共に頭を悩ませています。 どうしても無理でしょうか?。良い方法がありましたら教えて下さい。 都市計画第29条規定による条件とは 1、都市計画法第29条の規定により。次の条件を付して許可されましたが。 ・条件;申請者の自己の居住用又は自己の業務用のための建築物として許可したものであり、申請者以外の者が当該建築物等を建築(建設)し、又は使用することはできない。 ただし、申請者の相続人その他の一般承継人についてはこの限りでない。 2、申請者はその建物の3分の1登記上所有しておりましたが、売却し3分の2の所有者が全件取得致しました。 3、さらに申請者以外の者に、使用させております。 4、地目は変更せず、田のままです。農地法第5条許可同時申請で許可され建物は建築され申請者以外のものが住んで居る状態であり、違法と思いますが。 5、田の登記を、宅地として変更登記できますでしょうか。固定資産税は宅地で課税されております。 地目の変更 最近土地を購入したのですが、地目について教えて下さい。 その土地は、地目が「田」で売り出されていたので 農地転用後取引しました。しかし登記簿には地目が「田」のままになっていましたので、 問い合わせたところ「住宅建築後に申請しても大丈夫」と言われました。 通常農転を行う土地売買は、地目は変更しないで売買されるものなのでしょうか? 住宅建築は、まだ2~3年先の予定なのですが、 それまでは、「田」のままでいいのでしょうか? 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 地目が「田」なのですが、家が建っています・・・ 不動産の取引を行う業者の人間です。 ただ、今回はまったく取り扱ったことがないケースで(仲介です) 知り合いの業者も「よくわからん」とのことなので詳しい方ぜひご回答をお願いします。 [状況] 借地上の、中古建物(所有権)を売主⇒買主(双方個人)への売買仲介を行おうとしているところです。 地目:田 平成14年築の中古物件(約80m2の2階建)が建っている。 権利:建物は今回の売主の所有権 土地は借地で普通賃借権。 登記:建物は登記あり 土地に地上権、借地権の登記などは無し。 土地使用の譲渡に関して権利金、譲渡金などは無し。 固定資産税は毎年請求が来ている。 ■新築当時、他業者が発行した重要事項説明書には ”地目:畑(農転済み)”と記載されていますが、 土地謄本上では、地目変更などの経緯記載は一切なく、「田」のままです。 [質問内容] (1)この土地は農転されているのでしょうか? (2)農転申請をして、許可は出てるけど地目は「田」のまま、という状況はありえるのでしょうか? ※売主にも聞き取りしましたが、全部その当時の業者に任せていてよくわからない。 農地関係の書類をもらった覚えはない、、とのことです (3)この土地が農転されているかどうかは、どこに問合せすればよいのでしょうか? また、それを証する書面などは存在するのでしょうか? (4)建物は登記されているのですが、地目「田」に建物を建築して農転せずに そのまま住んでしまっている、、という状況はありえるのでしょうか? また、このような状況の物件を主任者として仲介することに問題はあるでしょうか? (5)地目「田」のままで建物の所有権移転登記は問題なく進められるのでしょうか? 質問が多くて恐縮ですが、連休で公的な機関や士業さんにまったく相談できずに困っております。 明日契約予定で予備知識だけでも入れておきたいので お詳しい方ぜひよろしくお願いします。 農転と登記との関係 5条申請をすれば問題なく許可される土地があるとします。 通常の売買では 1.契約を行い 2.農転申請が許可され 3.決済・登記と進む と思います。 しかし契約・決済を一括でし、その後農転の申請を行うことも理論上は可能と思います。 これを行わない理由は、 1.決済が終わる、 2.農転が許可される 3.所有権移転登記が実行されるまでの期間のリスクを無くするため と思うのですが、合っていますか? 敷地権付区分建物と74条1項1号後段の登記申請 登研443-93によれば表題部所有者に数次相続があった場合でも、直接現在の相続人名義に所有権保存登記ができるとされますがこれは敷地権付区分建物においても適用されるのでしょうか。 表題部所有者が記録され、敷地権の表示が登記された区分建物につき、こうした74条1項1号後段の申請を認めると結果的に分離処分禁止の原則に反することになるということはないのでしょうか。(そして、それは数次相続ではなく単純な相続があった場合でも同じことになるのではないのでしょうか) またもしできないとするとこのような場合はどう対処すればよいのでしょうか。 法42条1項5号道路への建築 1年前、建築基準法42条1項5号道路に接する敷地に自宅を建て替えました。 建築敷地は母方の実家から母が相続した土地で、母が父と結婚した40年ほど前から継続して住んでおります。 老朽化と私の家族が増えたこともあり、1年前に建て替えを行いました。 しかしながら先日、道路前の家から境界確定の話があり当然、当家にも話があるべきが母方の実家の人が来ておりました。 訳を聞くと、当家で相続したと思っていた前面道路が未だに母方の実家名義になっていることが解りました。 相続の際、境界確定を行い道路分については分筆も済んでおりましたが、道路分については母も『当然相続している…』と思い確認をしなかったそうです。 そこで質問です! 当然、確認申請も交付済みではありますが (1)民法上、建築基準法42条1項5号道路に接していれば、前面が他人名義でも建て替えは可能で、我が家は違法なのでしょうか? (2)建築時、前面道路の所有者に判子等の書類のやり取りは必要だったのでしょうか? (3)将来的には前面道路は我が家で手に入れた方が良いのでしょうか? 市街化調整区域に住宅建築は可能でしょうか? 数年前に父親が亡くなり、息子である私が相続した市街化調整区域の土地に家を建てることは出来るのでしょうか?建築の目的は自己で住むための住宅であり、商用目的ではありません。土地は約90坪で、現在の地目は”田”です。現在そこはただの空き地となっていて、既存宅地でもありません。となりは農家の家と思われる家が一軒建っているのみです。亡くなった親はサラリーマンで、その土地とは遠く離れた私と同じ東京で住んでおりました。(でもそこは父の故郷ではありますが・・・)ただ単に祖父からの相続で持っていた土地ということになります。従いまして分家申請の制度も使えそうにありません。また、私個人(家内も含めて)所有の土地はこの市街化調整区域の土地だけで、他に不動産等は一切所有しておりません。一生賃貸で暮らしたくはないので、いずれこの土地に家を建てて移り住みたいと考えているのですが、可能なのでしょうか? どうかよろしくお願いいたします。 農地を購入して宅地に、登記の流れを教えてください。 農地(田)を購入して宅地造成後、住宅を建築予定です。 現在、土地の売買の契約書を交わし、農地法5条申請を役所に提出したところです。 5条申請許可後の土地に関する登記と土地代金の支払い等の流れを教えてください。 造成、地目変更登記、所有権移転登記、土地代金支払いについての順序 建築確認について 土地Aに隣接する土地Bおよびこれに隣接する土地Cがあり、所有権登記名義人はA,Cは甲であり、土地Bは甲とは全く無関係な丙となっている。しかし、実際のBの所有者は甲であり、登記が間違っているものである。甲の配偶者乙は相続によってまとまった建設資金が入り、ひとかたまりの土地A,B,C上に乙名義の住宅を建築すべく特定行政庁へ建築許可申請をした。この建築確認申請において、土地Bのみ所有権登記名義人は乙とは全く関係のない丙の名義であるが、丙の承諾書等は必要なのでしょうか。このような建築確認申請は一般に認められるものなのでしょうか。 建築許可が下りないといわれ困っています。 初めて質問します。 調整区域内に家を建てたいと考えています。土地は祖母が線引き前から所有しており、祖母は農業従事者です。建築主は孫である主人(農業従事者ではありません)です。 祖母は現在調整区域内に借家住まいで、新しく建てた家に同居する予定なので、本家住宅建設で市役所の窓口に相談すると、50戸れんたんが出来ないので建築できないといわれました。 農業従事者が住む家なら建築許可はすぐ下りると聞いたのですが、この場合建築主が祖母でないからだめなのですか? もしそうなら、共同名義にすればよいのでしょうか? もしくは分家住宅建設にしたほうがよいのでしょうか? 建築基準法43条但し書き道路について 建築基準法43条但し書き道路についてお聞きしたく、書込みしました。 10年程前、元々田だったところに3F建てのマンションを建築しました。その際、 計画地の西端に将来私が家を建てる事を見越し、親が35坪程度の空き地を確保して くれていたのですが、この程私が家を建てる事となり、某住宅メーカーに相談した ところ、私の建築計画地に接道している道路が建築基準法の42条道路では無いことが 判明しました。 ただ、住宅メーカー曰く「43条但し書き道路として申請すれば何とかなる可能性がある」 との事でしたので、ある程度プランニングした上で市の建築指導課に第1回目の協議に 行ったのですが、結論としては「基本的に認められない」という事でした。 市の担当者曰く、「43条但し書き道路というのは、以前から建っていた建築物を建替え等 する際に、42条道路に接道していないからという理由で建替え出来ないという事態を 救済する為にある制度であるので、新たに家を建てる事案についてはこれまで認可して いない」との事でした。 しかし、私がWebで43条但し書き道路について調べたところ、 「その敷地の周囲に広い敷地を有する建築物その他国土交通省令で定める基準に適合する 建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の 同意を得て許可したもの」 とあり、市の担当者が云う内容と異なっているように思いますので、納得がいきません。 そこで私がお聞きしたいのは、 (1)市の担当者が云う内容は43条但し書き道路について正当なロジックなのか (2)43条但し書き道路の認可基準について市町村毎のローカルルールが存在するのか の2点についてご教示頂きたいと思います。 ちなみに私が協議に行ったのは、大阪府の吹田市役所です。 わかりにくい文章で恐縮ですが、よろしくお願い致します。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 建築確認申請書 先日、不動産業者と土地の売買契約と建物の請負契約を締結しました。 そのとき、不動産業者に抵当権設定登記以外の建物表題登記・建物保存登記・土地所有権移転登記を自分でしたい旨伝え了解を得ました。 しかしながら、いざ表示登記の申請書や図面等必要書類を調べて作成していると、建築確認申請書が必要となることがわかりました。 そこで、業者に建築確認申請書の写しをもらったのですが、その申請者(建築主)の名称が、業者名となっていました。 こんなことってあるのでしょうか? 何のための請負契約書なのでしょうか? このような場合、表題登記は自分ではできないことになるのでしょうか? なにぶんわからないことばかりなのでよろしくお願いいたします。 農業振興地区の除外申請と農地転用 「市街化調整区域の土地(線引き後取得)に分家住宅を建てる」 をつい先日質問したものです。(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3484721.html) 農振の除外申請、また農転についてですが、容易にできるものなのでしょうか? 基準や手順、かかる時間等、知っておいたほうが良いと思われることがありましたら 小さなことでも構いませんのでぜひ教えてください。 建築確認申請の順序 住宅の新築を計画中なのですが、銀行融資の関係で土地区画法76条申請の許可証か、建築確認申請の確認済証が早急に必要と言われました。76条許可は時間がかかるということだったので、その前に建築確認申請を行い確認済証を受け取ることは可能ですか?教えて下さい。 表示に関する登記の申請人に関する質問 被承継人が表題部所有者又は所有権の登記名義人である登記に関する登記の申請で、 既登記の不動産については、ほとんどの表示に関する登記が表題部所有者又は所有権の登記名義人から申請するとありますが、相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる(不動産登記法30条)とあり、不動産の一般承継は、前主が有した不動産に関する一切の権利義務を承継し、当該不動産に関し法律上前主である表題部所有者又は所有権の登記名義人と同一の地位を有する者と解されているから(民法896条本文)とありますが、 質問1 例えば、4/1に表題部所有者Aが地目を畑から宅地に変更したとき、表題部所有者Aは地目を変更したときから一月以内に土地地目変更登記を申請する義務があり、4/20、土地地目変更登記の申請未了の間に表題部所有者Aが死亡し、Bが相続した場合、「(1)相続人Bは表題部所有者Aの相続人として表題部所有者A名義のまま土地地目変更登記を申請又は(2)相続人B名義に所有権の登記をしてから土地地目変更登記を申請することがでる」とありますが、 この場合、相続人Bは土地地目変更登記の申請義務はあるのでしょうか? 不動産登記法30条は「できる」とあり「しなければならない」とは記載されていないので相続人Bには申請義務はなさそうにおもえるのですが、民法896条本文は表題部所有者Aの権利・義務を承継するので、相続人Bは申請義務をする必要があるのでしょうか? 相続人Bに申請義務はあるのか又はないのか教えてください。 私の考えでは、登記記録の地目は「畑」で現況の土地の地目は「宅地」で、登記記録と現在の土地の現況とが不一致になり土地地目変更登記をしないと、表示に関する登記の目的が損なわれ取引の相手方に不足の損害が生じてしますから、相続人Bに申請義務があるとおもうのですがどうなのでしょうか? もし相続人Bに申請義務ありとするなら、土地地目変更登記の申請の起算日は (1)の場合、(イ)(ロ)のどれらでしょうか? (イ)4/1に表題部所有者Aが地目を畑から宅地に変更した日から一月以内に申請 (ロ)4/20に表題部所有者Aが死亡し相続が発生した日から一月以内に申請 (2)の場合、(イ)(ロ)(ハ)のどれでしょうか? (イ)4/1に表題部所有者Aが地目を畑から宅地に変更した日から一月以内に申請 (ロ)4/20に表題部所有者Aが死亡し相続が発生した日から一月以内に申請 (ハ)相続人Bが所有権の登記をした日から一月以内に申請 質問2 4/20に表題部所有者Aが死亡し(地目は畑のまま)、相続人Bが相続した場合、表示に関する登記記録は表題部所有者A名義、地目も畑のままで、4/25、相続人Bが地目を畑から宅地に変更した場合、相続人Bは土地地目変更登記の申請義務はあるのでしょうか又はないのでしょうか? また申請義務があるのならこの場合、相続人Bは表題部所有者Aの相続人として表題部所有者A名義のまま土地地目変更登記を申請できるのか?又は相続人B名義に所有権の登記をしてから土地地目変更登記を申請しなければならないのかどちらでしょうか? また、相続人Bに申請義務ありとするなら土地地目変更登記の申請の起算日は、(イ)(ロ)のどちらでしょうか? (イ)4/25に相続人Bが地目を畑から宅地に変更した日から一月以内に申請 (ロ)相続人B名義で所有権の登記をした日から一月以内に申請 質問自体に誤解があるかもしれませんのでご了承ください。 専門用語、条文、先例等を使用しても結構ですので理由を含めた回答をお願いします。 建築確認申請以前の許可申請の対処方法を教えてください 新築する計画があり、土地を調べてみると県水道局所有の占有道に隣接しており、このままでは、建築確認がおりない・・・ということで再度、県土木事務所に問い合わせると<建築基準第43条1項・・・で建築審査会に申請して許可がおりれば確認申請はできる>とのことで その前に、県水道局の許可がでも多分許可してくれないだろう・・・との事でどうしたらいいものか困っています。まだ具体的にどこに施工してもらうかも決めていない状況です。 相続税について 1年前に土地・住宅を購入する時に、父から500万円支援してもらいました。 その時、土地代の1/3に当たる金額であったので、父が1/3を所有する形の登記をしまた。 その父が先日亡くなりましたが、土地の所有を全て私のものにするのに、登記の変更申請するだけで良いと思っていますが、他に手続きが必要か教えてください。 相続、贈与など税法上の問題があるか、教えてください。 父の財産は、この500万円を含めて、4000万円程度です。相続人は、母と兄弟3人(私を含めて)です。 母と兄弟は、土地の所有を全て私のものにすることに反対はしていません。 建築許可に6ヶ月? 今年の3月下旬に建築許可申請(分家申請)を建築士にお願いし、契約書を交わし、前金で10万円支払いました。(成功時に残り10万)あまりにも遅いので、7月の終わりにに催促の電話をしたところ、それから家系図がいるなどといわれ、わたしも市役所に同行させられ、家の現状を説明させられという始末で、いったい今まで何をしていたのでしょうか?やっと役所との協議がスタートしたという感じでした。現在は他の建築士にお願いしましたが、10万円は返せないといわれました。特に謝罪もありませんでした。(いつになるか分からないので、こちらから解任させたのですが。)現在お願いしている建築士に言わせると、前の建築士は何もしていないと言います。今年中に建たなくなったので、住宅ローン控除もパーになりそうです。損害賠償等求めることができるでしょうか?「特別な案件だから、難しい」を連発していましたが、協議まで4ヶ月もかかるものでしょうか?信用し、4ヶ月も催促しなかった私も悪いのですが、何か良いアドバイスあればお願いします。 建築確認申請の代理者とは 当方、ある団体の子会社のようなもので、建設業の許可は得ていますが、建築士事務所の登録はしておりません(因みに一級建築士はおりますが)。 次々増設される敷地内の施設の確認申請業務をとりこんでいきたいのですが、設計等は設計事務所が介在しますが、敷地全体を把握しているという点で確認申請を設計事務所任せにはしたくありません。 この場合、資料作成等は設計事務所に頼るにしても、建築士事務所の登録をしていない当社の一級建築士が代理者となるとどのような問題はおこりますか? 以前の質問で、設計者=代理者である必要はないようですが。 また、建築士事務所の登録としていないと申請業務代行で報酬は得られませんか。(士法23条) 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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