ベストアンサー ※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:農転5条許可の必要書類について) 農転5条許可の必要書類について 2013/11/07 12:08 このQ&Aのポイント 農転5条許可に必要な書類についてまとめました。農転5条許可のために必要な書類として、登記事項証明書や公図があります。また、転用候補地の位置を示す図面や建設予定の配置図なども提出が必要です。専門家に相談することをおすすめします。 農転5条許可の必要書類について ご近所の農地を宅地用に購入しようと思っています。市役所に聞いたら農転5条許可が必要と言われて農業委員会に提出する必要書類がいくつかありました。個人住宅を建てたいのでそんなに数は多くないのですが、登記事項証明書や公図は法務局で入手可能なようです。 しかし、「転用候補地の位置及び付近の状況を表示する図面(縮尺1/50.000ないし1/10.000程度) と、「建設予定建物・施設の配置図及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面(縮尺1/500ないし1/2.000程度)」ってどうしたら良いのでしょうか。まさかグーグルマップなどではダメなのでしょうね。専門家の方に依頼するならどなたでしょうか。 質問の原文を閉じる 質問の原文を表示する みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー yumeiroyamaneko ベストアンサー率59% (405/679) 2013/11/07 18:06 回答No.1 専門職に依頼するなら行政書士です。 前者の図面の縮尺だと、地図帳の地図レベルの縮尺ですよね。 後者だと、ゼンリンの住宅地図プリントサービスが 同程度の縮尺です。 http://www.zenrin.co.jp/product/service/j-print.html ただ、行政書士に依頼すればそのあたりも用意してくれるはずです。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 生活・暮らし住まい不動産売買・投資 関連するQ&A 農転許可による所有権変更後のこと 調整区域にある農地を農家の人から購入しました。購入前に「太陽光発電用地」に転用する旨の申請書をだし許可を受け、その後地目を雑種地に変更し、所有権移転を行いました。 しかし別の事業が不調になり太陽光発電に回すお金が無くなってきています。このような時その土地を駐車場として賃貸して欲しいとの申し出がありました。私からすれば渡りに船であるのですが、農転申請の内容と完全に外れることになります。このまま話を進めても問題ないのでしょうか? 私の疑問は、農転が通り地目の変更と所有権移転が終わった土地に対して農業委員会が何らかの指導・是正を出すことができるかと言うことです。 よろしくお願いいたします。 農家住宅の農転 農振除外を受けた敷地に農家住宅及び農業用施設を建設するのですが都市計画区域外でもやはり農転は必要ですよね?今の現状では地目は田んぼになっています。また、行政書士の方に農転は建物を建て終わったあとで良いと言われました。農転しないで建物を建てると罰則などがあると聞いたのですが大丈夫でしょうか? 農天について 先日も一度質問しましたが、 市街化調整区域内の農地(地目:畑)で所有者が親族であるおばあちゃん(農業してない)が 調整区域内の宅地に家があり、近々売って、農地に家を建てたいという希望なんですが、以前「農業振興地域か否か」ということで今日、役所に聞いたところ、 見事に農振地ということで、まず農地転用するには「除外」という手続きが 必要らしいのですが、「除外」してもらうには、“よほどの理由がいるそうです” 例:現在の土地が狭く進入路も狭いため出入りが不自由!…みたいな。 役所の方は「原則その土地での農天はやめてほしい」そうです。…当たり前かぁ。 何か体裁の良い理由ってないですかねぇ? 熱帯魚の飼育って簡単に出来る趣味なの? OKWAVE コラム 農転後の地目変更できますか? 農転後の地目変更について 下記のような状態ですが、地目変更できますか? ・亡父が20年ほど前に、資材置き場(貸地)として農地転用許可済み ・実際、貸地となっていたかは不明 ・一年前まで、自営(農業)の資材置き場として利用 ・現在は、駐車場として貸地にしている ・地目:田 ・課税地目:雑種地 ・現況:埋立て砕石敷き このような土地を地目変更し、雑種地としたいのですが、 可能でしょうか? 質農転許可に関して 実家の母が自宅前の土地(畑)を購入し、私たちがそこに家を建てて住む予定で、農業委員会に申請すると、母名義では農地の所有面積が規定より少ないため畑として購入できず、宅地に地目変更しなければならないとの事でした。しかし、「宅地」にした場合今度は「所有する宅地合計面積が基準より大きくなってそれも出来ない」と言われたようです。 他の方法として、子供の名義にすることで可能になる(ただし建物を建築することが条件)との事だったので、娘である私の妻の名義で購入してそこに新築、転居しようと考えています。 ところが、その後農業委員会から、敷地が道路に接道していないので、許可できないと連絡がありました。調べてみると、「図」のように他人の土地が入っているのが初めて分かりました。 今回、司法書士のアドバイスでとりあえず所有権移転の仮登記を行い(売主も早く売りたいため)、接道できた時点で本登記しようと思っています。(接道部分の所有者がこちらの足元を見たように、「他にも買いたい人がいる」ようなことを言ってきて時間がかかりそうなので) この土地は、昔は実家の所有地でしたが、先祖の時代に細かく分けて名義が替えられたようです。 そこでいろいろ調べてみると、通路は囲繞地通路(袋地通路)で通行権が認められるそうです。その上、通行地役権の設定も可能な状況だと思われます。(取得時効20年以上成立)(ただし専門家に調べてもらったわけではなく、自分なりに調べて結果ですが…) そこで質問なのですが、(購入が難しいときに)通行地役権の設定で建築確認が降りるのでしょうか?また、確認が降りた場合には、「接道有」として農転許可(所有権移転仮登記から本登記)が下りるのでしょうか? 実家の母も専門的な事は全く分かりません。実家が遠く私も直接農業委員会に出られないため皆様のお知恵を拝借できればと思い、投稿しました。よろしくお願いいたします。 農地転用と増築 農業振興地域を解除し農地転用して福祉施設を建ててあります。 隣接した農地を農作業用に購入してあります。 この隣接した農地に福祉施設を増築する場合、また、一から農業振興除外→農地転用と手続きが必要なんでしょうね? #増築なので一部簡略化とかはなし? 農地をもたない者が建てる厩舎は農地転用の許可がされるか 農地法に関する質問です。 農地法第5条の申請なんですが、今まで知人の厩舎を借りて馬の育成・生産を行ってきた者から、農地を取得して自分で厩舎とパドックの建設を目的とした農地転用申請が出されました。 ちなみに、この者は耕作する農地を持っていません。 転用許可基準には立地基準と一般基準がありますが、一般基準では農地法第3条第2項に該当しないこととなっているのは、農地を採草放牧地にする場合だけですが、立地基準では農業用施設の建設であれば通常許可されるものと思います。 そこで、農地を持ち農業を営んでいる者でなければ農業用施設とみないのか、農地を持たなくても農業を営んでいれば農業用施設と見るのか、それとも耕作農地を持たず農業をも業としなくても(たとえば趣味で馬を飼う)農業用施設とみるのかを教えてください。 つまりは、タイトルのような場合に許可ができるかどうかなのですが。 それと、この者はばんば馬の育成が主のようですが、これは農地法で言う「養畜」にあたりますか。 農地から雑種地に農転後の契約、その後に宅地へ?? 自分なりにも、いろいろと調べ読みあさっては見たのですが、お詳しい方御教授願います。 購入希望で買付証明済みの土地があります。 市街化区域にある130坪の土地のうちの、30坪が農地のままである事がわかりました。 100坪については、他の2区画と合わせた計3区画で開発許可が下りていて、 3月下旬に造成工事が完了するのですが、宅地に地目変更は問題ありません。 開発許可を申請するにあたり、広さがオーバーした為30坪分は一緒に申請出来なかったそうです。 今は地目が農地(田)になっている30坪をこのままでは売買できないので、 仲介していただく不動産屋さんに代理人になっていただき、 3条と5条により雑種地に転用してもらった後の契約になる流れだそうです。 道路の位置、土地の形状から考えると建物を建てる位置は その30坪の雑種地にかかるのがベストなので、 造成と契約完了後に、改めて宅地にする為の地目変更の届出はできないかと考えいます。 3月下旬に受け渡し後、7月くらいには着工したいので、それに間に合う様に出来たらなと思っています。 83条の違反転用なるものにならない様に、農地法の計画変更承認が必要になりますでしょうか? 最初に雑種地にはせず、仮登記で契約し農地から直接宅地転用の届けをした方がよいのでしょうか? どちらが受理されやすいのか、そもそも申請が可能なのか? 可能であれば、どのタイミングで申請するのが良いか教えていただけると大変助かります。 素人ですので、認識に間違いなどありましたらお許しください。 本契約の返事を待ってもらっている状態なので、少々焦っております。 どうぞ宜しくお願いいたします。 土地転用について 農業振興区域の土地を除外申請を行い、農地から宅地に転用をした後で実際にその土地に家を建築しないとどうなりますか? 農地から宅地への転用は取り消されるのでしょうか? 農地法5条による 農地転用について農業委員会に話を聞きに行きました。 第5条による農地転用は最大500m2です。と言われましたが,現在の敷地が880m2あるので,現在の敷地内の建物を全て移築するのであれば最大現在の敷地の面積分を転用することが出来ないわけではない,とも言われましたが,まあ,無理でしょうねぇみたいなことをつぶやかれました。 土地収用に関するものは農地法には関係ない,という前提を先に言ってましたが,この「敷地内に云々」というのは,例えばそれらの建物の配置図みたいなものを持って行ってこれこれの面積が必要なことを示せば認められるのでしょうか。 現在農地を持たない者が、農業用施設を建てる目的で農地法第5条の申請ができますか。 今現在、農地を持たずに馬の育成を業としている者がいます。 今回、農地を取得してそのすべてを農業用施設(馬小屋、パドックの建設)とするための農地法第5条の申請をしようとしています。 今までは、馬の飼育を委託、あるいは馬小屋を借りて飼育を行ってきました。 農業者であれば、農業用施設を建設することは農地転用上問題がないと思いますが、農地を持っていないことが農業者でないとの扱いになり申請が却下されるでしょうか。 農地をもたなくても、「養畜」として農業者として認められると思いますが。 農地法上の農業者の定義について教えてください。 なお、この者は家畜商の免許を持っており、馬の売買を行うこともできます。 一般に農業用施設に地上権は設定されていますか? 農地に農業用施設(農業用の機具倉庫、温室、保冷庫等)を建てた場合、農業用施設の地上権登記は必要なのでしょうか? 農業用施設に地上権が設定されているという話を聞いたことが無かったため質問させていただきます。 農地が自己所有地であれば、当該農地の使用収益権を所有者が有しているので問題ないと思うのですが、借りている農地に農業用施設を建てた場合、地上権登記が必要なのではないかと疑問を感じました。 (農業用施設は2a未満で転用許可申請が不要な場合を想定しています) 宅配業者とのトラブル。対策を教えて? OKWAVE コラム 農地転用、権利移動について 市街化区域内にある300坪の農地を宅地へ転用して、購入しようと考えています。 農地法第5条により、農業従事者となって知事から許可を得て、 取得し転用する、、とまでは調べてみてなんとなく分かったのですが、 この農地が市街化区域内であるという事で、 例外が適用されて農業委員会へ届出をするだけで取得できる?という認識で間違いないのでしょうか。 そしてこの例外の場合は取得するために、農業従事者になる必要もなくなるという事でしょうか。 よろしくお願いします。 宅建の問題です 宅地建物取引業の免許の問題 「農地所有者が、その所有する農地を宅地に転用して売却しようとするときに、その販売代理の依頼を受ける農業共同組合は、これを業として営む場合であっても、免許を必要としない。」 この問題が間違ってるのはわかりますが農地所有者も免許が必要になる理由がいまいちわかりません。 わかる方いらっしゃいますか? 農産物直売所の駐車場 調べたところ農産物直売所は農業用施設に該当するとのことですが 直売所の駐車場は農業用施設としては認められないですよね? その場合、駐車場部分のみ農地転用をするひつようがあるのでしょうか? お分かりになる方ご回答をお願いします。 農地転用の許可後、登記簿上の地目を変えなければならないか。 質問はタイトル通りなのですが、 農地転用の許可を受けて宅地化した後、登記簿上の地目も 宅地に変える必要はあるのでしょうか。 もし、登記簿上の地目を元の農地のままおいておくとどうなるのでしょう。 行政側には地目も宅地に変えなさい、というような強制力は あるのでしょうか。 知り合いの人とそういう話しをしていて、結論が出なかったので もしお知りの方がいましたらお教えいただけると幸いです。 よろしくお願いします。 農地転用許可 市街化調整区域の畑を農地転用許可を取得して建設会社に資材置き場として賃貸しておりましたが、このたび期間が終了したので資材置き場を解消して畑に戻そうと考えています。その際、農業委員会への連絡等は必要ですか?また、地目変更する場合には登記所に提出する添付書類に農業委員会の発行した証明書等が必要でしょうか?農地転用許可を受けてから、それを解消して地目を変更することは果たして、容易にできるのでしょうか?教えてください。 農地転用。 所有の田んぼの横に、県道が通ります。現在、田んぼの土地で中古車販売店、修理工場を建設する予定でいます。役所には問い合わせ、場所的に問題無しと頂いています(現時点です)。当方も調べましたが、農地専用?(転用出来ない)では、ありませんでした(法務局にて土地の色を確認済み)。農地転用してから後しか、農業用倉庫は建ててはいけないのか、農地のままで農業用倉庫が建つものかは知りませんが、農地転用すると税金がかなり上がると聞きました。一体どの程度上がるものでしょうか?広さは150坪程です。また、農地転用せず倉庫の建設は可能なのかもお願いします。半分諦めてはいたのですが、よろしくお願いします。県土木の責任者の方がお見えになった時も聞いてはいたのですが、関係の無い件なのか、なんかウヤムヤにされた感じもします。 農地転用。 現在田んぼですが、この土地に自動車修理工場兼事務所を建てたいと思っています。農地転用して倉庫のようなものを建設する場合、農地は何に"転用"になるのでしょうか?宅地ではありませんし、ただの箱なら農業用倉庫です。建てたいものも農業用倉庫(カクイチ)ですので、倉庫を利用し商売に利用するつもりです。 地目変更登記について必要な書類は知事の許可書だけでよいのでしょうか 個人で事業を経営している者です。今年の夏に近所の土地を購入しました。現況は雑種地なのですが、登記簿上は田となっていました。お手頃な物件だったので、当面は従業員らの駐車場として使おうと思っていました。所有権移転の登記をする際に「農地法第5条の許可申請書」なるものが必要とのことだったので、行政書士さんに頼んで、知事の許可書をとってもらいました。そのときは無事所有権移転の登記は済みました。 その後、弟夫婦が家を新築したいという話があったので、土地の一部を売ってあげようと思い知り合いの司法書士に相談したところ、「前提として分筆登記が必要ですよ」と言われ、土地家屋調査士を紹介されその分筆登記なるものが完了しました。司法書士に所有権移転の登記をしてくれと言ったところ、数日後、「あ~、この土地は農地ですね。このままでは登記できません。農地法の許可書をとってこのまま売買するか、地目変更登記を先にする必要があります。前者なら行政書士、後者なら土地家屋調査士にやってもらうことになります。私は司法書士なので所有権移転の登記しかできませんので。」と言われました。行政書士?土地家屋調査士?またか。なんぼほど金かかんねん! 司法書士には最初の相談のときに「田」であることを伝えていなかったので(知事の許可があったのだし、現況はどう見ても田じゃない)、彼を責めることはできませんが、なんだかなあ。 そこで、地目変更登記は自分でもできると聞いたことがあるので、勉強も兼ねて自分でやってみようかと思い、法務省のホームページでモデル様式を見ました。添付書類には「許可書」とだけ書いてありました。ということは、土地を購入したときに取得した許可書さえあれば登記できるということでしょうか。 一つ気がかりなのは、許可書と一緒に綴じられている許可申請書の「転用計画」の欄には、(1)転用の目的 駐車場 (4)転用の時期及び転用の目的に係る事業または施設の概要 工作物 フェンスとあることです。許可の条件が「申請書に記載された事業計画に従って本事業の用に供すること」となっています。まだフェンスはつくっていません。この許可書では通用しないのでしょうか? とすると、農地法の許可書をまた新たに取得する必要があるのでしょうか? フェンスをつくっているかどうかはチェックされるのでしょうか? どなたか、よろしくお願い致します。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 生活・暮らし 住まい 引越し新築一戸建て新築マンション中古住宅・マンションリフォーム・リノベーション賃貸・アパート不動産売買・投資その他(住まい) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など