• ベストアンサー

再就職手当てについて

こんにちは、詳しい方回答お願い致します。 派遣社員で働いていた前職を、派遣抵触日(契約満了)により退職しました。 通常ですと、離職票提出後7日間の待機の後失業保険が給付開始になると思います。 ですが、今日(10/31)に離職票が届き、今日某企業の面接に行き内定を頂きました。(離職票はまだ職安に提出していません) 上記の理由で失業保険の給付は諦めますが、再就職手当て等は頂けないのでしょうか? 内定は頂きましたが、入社は約1週間後です。 回答宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

・回答は出ていますが  失業給付(再就職手当は失業給付の就職促進給付に当ります)を受けるには  失業状態である事が必要ですが、手続時に就職先が内定している場合は、失業状態とは判断されないので  失業給付(当然、就職促進給付の再就職手当も)を受ける事は出来ません

その他の回答 (2)

回答No.2

申し訳ありません。 先の回答に訂正があります。 >つまり、職安に初めて行く前に雇い入れが確定したものでないと >再就職手当は支給されません。 > つまり、職安に初めて行く前に雇い入れが確定したものには 再就職手当は支給されません。 正反対の回答になっており申し訳ありません。

回答No.1

再就職手当には以下の支給要件がありますが、あなたの場合は、 この要件に該当していませんか。 雇入れをすることを約した事業主が求職の申込みをした日前にある 場合において、当該事業主に雇用されたものでないこと つまり、職安に初めて行く前に雇い入れが確定したものでないと 再就職手当は支給されません。

関連するQ&A