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再就職手当をもらうには・・・?

こんにちわ。 出来れば分かりやすくお願いします(;;) 7/31に退職する場合に、再就職手当をもらうためには何をどうしたらいいのでしょうか? “待機期間”とは退職した翌日から7日間をいうのですか? その間は求職活動をしてはいけないのですか? それと、支給残日数って何ですか? “待機期間”を過ぎてから求職活動をし、ハローワークの紹介で再就職できた場合、それから1ヶ月以内に申請したらもらえるんですか? 「?」ばかりで申し訳ないです・・・。 お願いします~

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  • coco1701
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回答No.2

>7/31に退職する場合に、再就職手当をもらうためには何をどうしたらいいのでしょうか  ・失業給付を受けれる要件を満たしている前提で >“待機期間”とは退職した翌日から7日間をいうのですか? >その間は求職活動をしてはいけないのですか?  ・退職後、ハローワークで手続をした日から7日間が待期期間です  ・待期期間は、失業状態である事の認定なので、一切の就業は禁止ですが、求職活動は問題ありません >それと、支給残日数って何ですか?  ・最初に「所定給付日数」失業給付を受けられる日数です、90日とか120日とかがあります  ・「支給残日数」は就職した日の前日までに支給された日数を、「所定給付日数」から引いたものです   <例>就職日前日までに20日失業給付を受けたら、所定給付日数が90日なら 90日-20日で70日 「支給残日数」は70日になります  ・再就職手当を受ける場合は、「支給残日数」が、「所定給付日数」の1/3以上あって45日以上である事が必要です   上記の<例>70日は1/3以上:30日以上、45日以上になりますから要件の一つはクリアします(他にも要件はあります) >“待機期間”を過ぎてから求職活動をし、ハローワークの紹介で再就職できた場合、それから1ヶ月以内に申請したらもらえるんですか?  ・就職後、1ヶ月以内に申請すれば(要件に該当していれば)支給されます

ikeshou
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます^^ 度々ですが・・・ 例に 『20日「失業給付」を受けたら』 ←とありますが 失業給付っていつから発生?するものですか・・? 待機期間満了後、少しでも早く再就職した方が手当はたくさんもらえるということになりますよね? すぐに再就職できたら失業給付がほとんど残っていることになりますか? 退職→職安にて手続き→7日経過(この間就業は禁止)→就職先内定→手当の申請(1ヶ月以内)→再就職手当支給 こんな感じですか? すみません理解力に欠けていて・・・

その他の回答 (4)

  • moca2yan
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回答No.5

No1です。 ここでは任期満了による離職者の場合として、例え話をします。 離職日:6月30日 求職申込日(「仕事辞めました」と職安に言いに行った日):7月14日 とすると、 求職申込日から一週間後(7月21日)に雇用保険の受給が始まります(雇用保険は日額です)。 つまり、求職申込日(7月14日)~支給終了日までの間に、アルバイト・日雇・臨時・ボランティアなどの活動をした場合は、その旨を職安に申告しなければなりません。(申告しても受給停止にはなりませんが、労働日数と給与によっては「社員と同等」と判断され、受給は止まります) >辞めてすぐ1週間後位に受けた会社に再就職出来た場合なんかももらえるんでしょうか? という質問についてですが、上の文で説明した通り、離職日より一週間で再就職先が決まってしまうと当然受給されません。 ですが、例えば7月28日からの勤務であるとするならば、受給開始日(7月21日)から入職前日である7月27日までの7日間分は支払われます。あと、お祝い金も出ると思いますよ。 こんな感じで説明になっているでしょうか?; 分からなければまた訊いて下さい。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

#2です お尋ねの件ですが >7/31に退職する場合  ・とありますので、自己都合の退職としますと 1.退職 2.ハローワークで手続 3.7日間の待期期間 4.給付制限期間:3ヶ月--開始 5.雇用保険説明会(失業給付の説明、必要書類の配布)  おおむね 2.の日から2週間以内にあり 6.認定日(3.の期間が失業中であった事の確認) 7.給付制限期間:3ヶ月--終了 8.失業の認定期間開始(この日から失業給付の対象日になります)  3ヶ月の制限期間満了日の翌日から(給付制限が無い場合は待機期間の翌日から) 9.認定日(8.から認定日前日までの認定、求職活動が3回必要) 10.認定日から1週間以内に指定口座に給付金の振込 以下、28日ごとに9.10.の繰り返しになります (会社都合の退職の場合は、4.6.7.をはずして下さい) 以上が、通常の流れになります 再就職手当との関係ですが ・給付制限がある場合は、最初の1ヶ月間に付いては、ハローワークの紹介か厚生労働大臣の許可、届出を受けた職業紹介事業者の紹介(紹介手続を行なったもの)により就職したもの となっています 自分でネットで申込んで、新聞を見て申込んで、上記を通さず就職した場合は再就職手当が出ません 2ヶ月目に入ったら、上記に関係なく再就職手当が出ます ・給付制限が無い場合は、その様な制限はありません 上記の流れの、7.までに就職(入社)すれば、所定給付日数の全てが再就職手当の対象になります 支給額 支給残日数×0.3×基本手当日額 支給残日数が所定給付日数になるわけです

noname#39540
noname#39540
回答No.3

正社員で6ヶ月以上通常に勤務していたとして、 離職後、会社から離職票を受けたら、公共商業安定所(ハローワーク)で求職の申込みをした上で離職票を本人確認書類(免許証等)を添えて提出します。 受給資格者証が交付され説明会の日が決まり失業認定から基本手当の受給という基本的な流れがあります。 待期期間とは出頭、求職の申込みをした日から7日間、全ての人に課せられます。待期期間中も自由に求職活動してください。 待期期間とは別に離職理由による給付制限がある場合もありま日数す。 自己都合退職なら3ヶ月制限になります。 基本手当には、自己都合退職なら被保険者の期間の長さで所定の支給日数が決められてます。 所定支給日数=10年未満90日、10年以上20年未満120日、20年以上150日 会社都合の解雇などでは 給付制限無しで、年齢と被保険者の期間の長さでさらに細かく有利な支給日数になってます。 基本手当を受けた日数を所定給付日数から引いた分が支給残日数です。 再就職手当は 1.この支給残日数が所定給付日数の1/3以上で45日以上あること。 所定給付日数が90日なら45日残っていなければなりません。 2.以前3年間に再就職手当を受けたことがないこと。 3.1年を超えて引き続き雇用されることが確実であること、または事業を開始したこと。 4.離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。 5.待期期間(7日)が後に職業に就いた、または事業を開始したこと。 6.離職理由による給付制限がある場合は待期期間終了後1ヶ月以内は公共商業安定所などによる紹介で就職したこと。 給付制限期間が1ヶ月を超えたら自分で探した職業でも認められる。 以上の条件を満たしたときに 安定した職業に就いた日の翌日から1ヶ月以内に再就職手当支給申請書に受給資格者証を添えて提出すると、 基本手当×支給残日数×3/10が再就職手当として支給されます

  • moca2yan
  • ベストアンサー率15% (2/13)
回答No.1

まず資格についてですが、同じ会社で半年以上勤務をしていれば支給されます。 まず、離職後すると「雇用保険被保険者離職票」(うろ覚えですが)が勤めていた会社から届きます。2枚くらいあったかなぁ…。分からなければ、届いた封筒のまま最寄りのハローワークへ持って行き、受付の人に「離職したんですけど」と言えば、手続きをしてくれます。登録する為に色々書かなければなりませんが、受付の言う人の手順に従えば大丈夫です。 待機期間は、会社の辞め方によって異なります。 任期満了などによる離職の場合はすぐに支給してもらえますが、解雇や自主退職は数ヶ月待たされたと思います。 求職活動は受給登録~受給終了まで必ず行って下さい。求職活動をしなければ、つまり「再就職する気がありますよ」とハローワークにアピールしなければ、支払ってもらえません。求職活動は月最低2回以上しなければならなかったと思います。 支給残日数というのは、「お金を貰える日数はあと○日ですよ」という意味です。 ちなみに受給され始めてから早い時期に就職先が決まった場合、失業保険の受給は終了しますが、「お祝い金」としていくらか貰える筈です。 私もハローワークのお世話になってから2年以上が経過しているのでかなりうろ覚えの状態です;すみません; 私も初めて行く時はどうすればいいか分からなかったけど、行ってみるとハローワークの方が1から10まで指示してくれましたし、失業保険の受給について詳しく説明してくれたので大丈夫でした。 とにかく会社が送ってくれる封筒を持って行けば分かりますよ。 (封筒が届かなかったらハローワークに相談した方がいいです)

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/
ikeshou
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 求職活動はしなくちゃいけないんですね!! ということは、辞めてすぐ1週間後位に受けた会社に再就職出来た場合なんかももらえるんでしょうか? 何度もすみません。。。

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