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再就職手当てについて
宜しくお願い致します(?_?)? 本日職安に行き、『雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり』を頂いてきました。 しおりによりますと 雇用保険説明会・・・6/29 第一回失業認定日・・7/12 と記載してありました。 職安のパソコン検索で、すぐに面接を受けてみたい企業が見つかったのですが 本日から7日間待期して、その後すぐ面接をうけ 内定を頂いた場合、再就職手当ては頂けますか? 又、待期中に面接を受けることは可能でしょうか? (内定・出社が待期期間以降と想定して) 宜しくお願い致します☆
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6/29の説明会に出席すればすべて説明される内容ですが、その前に応募されたいのでしょうから。 >本日から7日間待期して、その後すぐ面接をうけ内定を頂いた場合、再就職手当ては頂けますか? 支給残日数が要件以上ある(所定が90日の場合は45日以上)、1年を越える見込みがある常用雇用で雇用保険にも加入、受給手続きした後で採用が内定し採用日は7日間の待期期間経過後、依願退職の場合はその後1ヶ月間は安定所の紹介で応募、過去3年以内に再就職手当の受給なし、すぐに辞めていないなどなど、しおりに記載されている「すべての要件」を満たしていれば、支給される可能性があります。 >又、待期中に面接を受けることは可能でしょうか? 内定が出たのが受給手続きした日以後で、採用日が待期期間経過後であれば、待期期間中に面接を受けた就職も支給対象です。 再就職手当を受給するには、就職日の前日に本人がハローワークへ行って就職申告を行い、申請ができる場合は申請書の用紙を渡されます。それに就職先の証明をもらい、就職から1ヶ月以内に提出します(郵送・代理可)。申請が受理されてから要件に該当するかどうかの調査があり、支給があるかどうかの決定と振り込みは申請書提出から(就職日からではない)1~2ヶ月後になります。 再就職手当を受給すると、それまでの雇用保険にかけた期間は使ってしまうことになり、再就職先の雇用保険と継続通算はできなくなります。不明な点は、必ずご自分でハローワークの窓口にご確認ください。
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- croissant50
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こんばんわ。 しおりには「就職日(採用の)が待機期間経過した後であること」と書かれているので、ご質問の件に関しては受給の対象になると思いますよ。もちろん、他の条件もありますけど。あ!自己都合退社とかじゃないですよね? ただ、ご存知かもしれませんが、すぐには支給されませよ。自分の時は1,2ヵ月後に口座に入ってました。
お礼
こんばんは☆御礼が遅くなりすみません 自己都合退社です。心強いアドバイスを頂き 感謝しております。ありがとうございます(*^_^*)
- sui-ren
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私がハローワークに通っていたのは何年か前で記憶が曖昧でしたので、「再就職手当」で検索してみました。 1 就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であり、かつ45日以上であること。 2 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いたこと又は、事業(公共職業安定所長が認めたもの)を開始したこと 3 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと 4 待期期間(7日間)が経過した後に職業に就き、又は事業を開始したこと 5 離職理由に基づく給付制限を受ける者については、待期期間満了後1ヶ月間については、公共職業安定所の紹介により就職したものであること 6 就職日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度金の支給を受けたことがないこと 7 雇い入れをすることを約した事業主が受給資格の決定に係る求職の申し込みをした日前にある場合において、当該事業主に雇用されたものでないこと 8 その他再就職手当を支給することが受給資格者の職業の安定に資すると認められたものであること
お礼
詳しくご回答頂きありがとうございます(^_^o) 条件を満たしているようですので 職安にも相談してみます。
お礼
分かりやすく丁寧なアドバイスを頂き ありがとうございます(・т・)☆ 非常に参考になりました!