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被相続人の住所が不明な場合

知らないうちに伯父の相続人になってしまいました。 相続放棄をしようと思っています。 戸籍や住民票を調べたのですが 保管期間経過で最後の住所がわかりません。 最後の住所がわからない場合、どこの家庭裁判所に 相続放棄の申請をすればよいのでしょうか?

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noname#144527
noname#144527
回答No.4

ひょっとしたら住所が判明するかもしれない方法に気がついたので改めて回答します。 人が死亡した場合、死亡届が住所地の市町村役場に提出されます。 これには、本籍の他、住所も記載されていたと思います。もちろん医師の診断の部分もあります。 この死亡届に基づいて、戸籍が抹消されるわけですが、死亡届けについては、本籍地を管轄する地方法務 局が保管していたと思いますので、一度、あたってみてはどうでしょうか。 もし、保管していた場合、正当の理由がある場合、謄本が交付されます。

b13
質問者

補足

ありがとうございます。 地方法務局ではどのくらいの期間 死亡届が保管されているのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • aki-o2011
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回答No.3

補足確認しました。 戸籍謄本が保管されていないとなると、 ほかに戸籍に記載された人がなく、 伯父さんが亡くなって5年以上経過していますね。 さらに除籍謄本は確認されましたでしょうか? こちらは伯父さんの死亡当時ですと延長前なのですが、 (現在は150年に延長されています) それでも最低80年は保存されているはずですが・・・。 もう一点ですが、 今回相続の件はどうやってお知りになったのでしょうか? 債権者からの返済要求でしょうか? それとも、たまたま気づいただけでしょうか? 場合にもよりますが 相続放棄は原則として 相続のあったことを知ったときから3ヶ月です。 これはたとえば伯父さんがなくなったことを知っていた場合、 そのときから起算され、 すでに相続放棄の熟慮期間経過してしまっていて 放棄が認められない可能性があります。 逆に債権者から突然の請求などで、 今回相続人であることを知った場合、 可能性は低いですが、 相続放棄が認められる可能性はあります。 いずれにせよ、除籍謄本は 相続放棄の手続きに必要ですので取得することにはなります。

noname#144527
noname#144527
回答No.2

最終的に最後の住所地が不明のとき、管轄裁判所が不明との前提で、最寄りの家裁に相続放棄申述事件を 申し立て、自庁処理を求めるしかないのでは?

  • aki-o2011
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回答No.1

戸籍(除籍)謄本の附表は確認されましたでしょうか? これはその方の住所遍歴が記録されていますので、 (住民票の異動をちゃんと行っていれば、ですが) まずはその最終住所地管轄の 家庭裁判所に確認されてみてはいかがでしょう。

b13
質問者

補足

附表も保管期間経過でありませんでした。

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