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死者名義の相続登記で住所証明書が添付できないとき
ひいおじいさん名義の不動産を、いったん亡くなったおじいさんの名義に相続登記をしたいのですが、おじいさんの住民票の除票も戸籍の附票も保存期間経過による廃棄済みのため市役所で取得することができませんでした。登記所ではおじいさんの住所証明書を添付してくださいと言われたのですが、廃棄済みのため添付できません。この場合どうすればいいですか? よろしくお願いします。
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付票ではなく戸籍簿でいいと思います。 戸籍簿は、昭和22年に制定されていますので、未だ廃棄はしていないと思います。 (廃棄は80年でしたが150年となっています。) また、昭和22年以前ならば家督相続なので分割協議書などいらないです。
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- ben0514
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回答No.2
素人ですので、間違っていたらもうしわけありません。 亡くなっている方の名前での登記申請は出来ないと聞いたことがあります。 亡くなっているわけですから申請できませんしね。 亡くなっていれば、亡くなられた方の相続人が相続するわけですから、前々回の相続登記と一緒に行うべきでしょうしね。 亡くなった方に住所は無いでしょうしね。 法務局でしっかりと相談しましょう。 後にトラブルとなりかねませんからね。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。 今回は、ひいおじいさんの相続について遺産分割協議ができない状況なので、 とりあえず法定相続による相続登記により、亡おじいさん名義にしたいということなのです。 今回は、おじいさんの除籍簿を住所証明書として添付して 登記申請してみます。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 亡おじいさんの住所証明書として、おじいさん除籍簿を添付して 登記申請してみたいと思います。 とても参考になりました。ありがとうございました。