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繰り上げ返済のもどし保証料についてです
繰上げ返済をした後もどし保証料が返還されないので問い合わせた所、完済時にまとめてしますとの事、過去2社の銀行の借り入れでは、問い合わせしなくてもで計算されて返還されました。借入先に問い合わせた所、今回の契約時に繰り上げ返済の方法は貴社の方法に従いますに了解いただいていますと言われるが、内容の事前説明もなく、文章もない、これは利用者に不利益ではないでしょうか?それとも、もどし保証料というものは、繰上げ返済毎に返還されるものと思って(過去の経験)いる私が、不利益と感じているだけなのでしょうか?どうも借入先の説明が一方的なので釈然としない事もあって質いたしました。よろしくお願いいたします。
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金融機関に勤務しており、以前、住宅ローンを担当したこともあり、保証機関に出向して保証審査を担当したこともある者です(&保証機関で、保証料の返戻事務も多少しました)。 住宅ローンの一部繰上返済でしょうか? 借入先ではなく、保証会社に直接問い合わせをされてはいかがでしょう。 私の勤務先では、期間短縮型の一部繰上返済をされた場合の、保証料の返戻については、保証機関で行っておりましたので、お客さまからのそういったお問い合わせにも対応していましたので。 銀行が言うとおり「完済時にまとめてします」ということならば、その根拠となる規約等を提示できるはずですよ。 期間短縮型の一部繰上返済によって発生する保証料の返戻について、どのように扱うかは、保証委託申込書や保証委託契約書などに記載されていると思います。 間に金融機関が入ることにはなりますが、金融機関ではなく、保証機関とやり取りをした書類です。 (金融機関や保証機関によって書類の名前や形式が違うので、書類の名称が「これ」と特定することはできません。) > もどし保証料というものは、繰上げ返済毎に返還されるもの これについては、「そうとも限りません」。 金融機関やローンの種類によっては、全額繰上返済の場合は保証料の返戻があるが、「一部繰上の場合は保証料の返戻は一切しない」ということもあるんですよ。 「完済時にまとめて」どころか、一部繰り上げの場合は一切しない…というんです。 また、ローンの概要や繰上返済金額によっては、返戻保証料が「ゼロ」になってしまうこともあります。 繰上返済に関する手数料を差し引くので、こういったこともあります。 また、保証料が金利上乗せ型の場合は、先払いではないので一切返戻がないです。ご質問者さまの場合は、先払い型だと思いますが、たまに勘違いされてお問い合わせをいただくこともあります。 > 借入先に問い合わせた所、今回の契約時に繰り上げ返済の方法は貴社の方法に従いますに了解いただいていますと言われる > 内容の事前説明もなく、文章もない これについては、金融機関の態度がよくありませんね。 「了解いただいている」と言い切るのならば、「了解しているという証拠書類を見せて欲しい。」と言ってやってください。 お客さまにはそう言う権利があります。 なぜならば、ローンも「金融商品」だからです。 「金融商品」は、その販売に際して、金融商品販売業者は、その内容やリスクなどについてお客さまに説明をし、納得のうえで契約をしていただかなければならないことになっています。 そして、金融機関では、後々「言った。言わない。」でお客さまとのトラブルにならないように、必ずお客さまから「内容について説明を受け、了解しました。」という書面に、署名・押印をいただくようにしています。 ですから、「了解いただいています」と言い切るのならば、その証拠を提示してもらえばよろしいです。 必ず、金融機関の保管書類となっていますから。
お礼
大変詳しく丁寧にありがとうございました。もどし保証料のルールも様々なんですね。勉強になりました。感謝いたします。早速保証会社に問い合わせてみます。