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相続後の土地建物についておねがいします。
よろしくお願いします。 土地建物を一軒もっていますが、そこは主人95パーセント娘3パーセント妻の私が2パーセント として購入しました。主人が亡くなり娘が98パーセントとなり私は2パーセントです。 この娘がこの家はいらないを繰り返しています。 色々な人の意見を聞いてきたのですが。 娘がいらないといっているのならもらえばいい、そして売ればいいという方がおられました。 これはどういう意味でしょうか。そんなこと贈与にならないのでしょうか 教えて下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
税金のことを考えていない回答なのだと思います。 いらない、と最初から言っていたなら、相続の時に質問者さんだけが相続して、娘さんは放棄してしまうのが一番よかったのです。 そうすれば、贈与税よりはるかに安い相続税がかかるだけか、失礼ながら(相続財産が7000万円以下なら)相続税もかからない、で済んだハズだったのです。 ハズだった、と書きましたが、相続の手続き(というか、遺産分割)はお済みなのですよね? 遺産分割がまだなら、事実上娘さんが放棄したのと同じように分割すればいいでしょう。そしてその上で、売却すれば贈与税はかかりません。 売買には娘さんの(持ち分売却の)委任状などがないと、まず売れないと思います(共有持ち分を買う人など昨今いません)し、売れたら、代金の3%分は娘さんに渡さないといけません。渡さなければその3%分について、娘さんから質問者さんへの贈与になります。 もう分割してしまったのなら、しようがありません。もう放り出しておくか、同様の理由から娘さんの委任状をもらって売却するしかないと思います。 その場合、質問者さんの持ち分は2%ですので、代金の98%は娘さんに渡さないと贈与になりますね。なにか、苦労のしがいがないような気が・・・ 。 f(-_-;
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- misawajp
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貰って売れば 贈与と譲渡になります 今の持分のままで売れば、少なくとも贈与にはなりません 譲渡所得の課税は 売却額-取得額-譲渡にかかった費用 に課税されます 取得額はそれを証明する書類が無ければ譲渡額の5%です 預金口座でのやり取りは証拠が残りますが、現金の授受はその証拠が残り難いです 詳しくは自治体の税務相談か有料で税理士に相談を
お礼
早々と御回答くださりありがとうございました。 そうですよね貰うって贈与と譲渡がかかりますよね。 なるほど税金がよくわかりました。 とても勉強になりありがたく思っています。 心から感謝しています。お礼まで。
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
その家に住んでいるのですか ? 住んでいないなら 今の持分のまま売却すればよいでしょう 住んでいるのなら、そのまま住み続けるだけです 質問者が亡くなれば質問者の持分は娘さんに相続されます(ほかにも相続人がいればその相続人に) あとは娘さんの考えひとつです
補足
早々とありがとうございました。 その家には娘にと買ったので 今は誰もすんでいません。 娘がいらない、いらないというので 私の持ち分は2%です。 私が死んでも相続してもそこには住まないというほど 何が原因か全く分からないのですが毛嫌いとでもいいましょうか いやらしいです。 いまその娘は子供ひとりと賃貸にすんでいます。 幸せだといっています。 わたしはいらないといってるのだからもらえばいい、そして売ればいいと言った人の 意味が分らず。それを教えてほしいのですが。よろしくお願いします。
お礼
早々と御回答くださりありがとうございました。 とてもお優しい文面に胸があつくなりました。 すでに遺産分割もし決定しています。 他に資産もあり相続税は3億になり 子供は二人ですので妻の私が2分の1とあと二人の子供が相続しました。 二人の子供が家を買わなくて済むように生前から主人が 計画を立て二人の子供に一軒ずつと考えてくれていたのに このいらないという子供がどうしても納得がいかず 最近は亡き主人の残してくれた財産を思うと憎しみすらわいてくるように なって相談させていただきました。 そうですね。98%も持っているのですから苦労のしがいがありません。 本当にそうです。 ありがたさを分らない娘に育てたのは自分なのでようやく あきらめる決心がつきました。 これからは優しく娘に接し、将来は自分のところの分もやり 自由にしなさいと話そうと思っています。 まだ35歳で若く、税金の事も教えていきたいとおもっています。 6年も苦しんできましたこの子の言葉にようやく赦すことができるような 気がしてきました。これもfujic-1990さんのおやさしい御回答で穏やかになりました。 心からお礼申し上げます。本当に本当にありがとうございました。 お礼まで。