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相続できない土地上の建物を買受けたが

 友人にお金を貸したところ、返済出来ないから建物を買ってくれ、と言われて昭和57年築の木造住宅を10年ほど前に買い受けた。 その時私に、この建物は親名義の土地に建ててあり、土地も相続して譲るとの約束であったがそのままになってしまった。  この家を建てるときに土地はお前にやると言われてたが贈与の登記する前に死亡してしまった。この事は兄弟姉妹は知っている筈だと言うが。  現在は兄弟姉妹(6人)等と非常に仲が悪く、尚その中の一人は海外にいるようですが所在不明です。兄弟誰とも相続協議や協力は全く得られない。 第三者を立てても、私が行っても何方もけんもほろろ話し合いにならず追い返されるような状態です。  建物はやがて30年、老朽化してきたので修繕費等かなり掛かります、将来建て替えのことを考えるとどのようにしたらよいか心配です。このような事情の建物を売るわけにもいかず。 この土地、更地価額で200万円位なので大きな費用は掛けられないです。  現在は貸し家で1ヶ月6万円ほどの家賃収入があり、今までに貸し金以上の収益を得てます。 地代は始めの一時期供託しましたが今はしておりません。  土地の固定資産税は未納のままなので、滞納処分をするように頼んでもする様子はありません。  私はこの件をどのように処理したらよいでしょうか、どなたか適切な指導アドバイスをお願いいたします。

みんなの回答

回答No.4

 3番の方の補足ですが、税金の滞納についての手続きは公売になります。  ただし、固定資産税の滞納といっても、時効の関係もあるのでそれほど大した金額にはなりません。ほっておくといつまで経っても公売にはかかりません。手間ですから。  そのため、当局に手取り足取りで公売するよう働きかけないと公売にはならないと思います。  ちなみに、私は10年ほど前に県税事務所にお願いして土地二筆を公売にかけてもらいましたが、買い受けてくれる人を全部用意した上でなんとかやってもらいました。  県の担当者によると「不動産公売は基本的に隣地の人や利害関係人が買ってくれない限りはやりたくない。」  市の担当者によると「公売は私が知る限りやったこと無い。」 とのことでした。

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.3

今のところは何もしなくても良いと思います。 固定資産税が未納とのことなのでいずれは競売になります。 調査に来た人にこれまでの経緯を訴え、この土地は私の物になると思っていたと主張しましょう。 競売になっても貴方の家には手をつけれませんし、所有権を主張している人がいるような土地に応札する人などいないと思います。 更地で200万円位の土地なら数十万で購入できるかもしれません。 賃借人がいる間は貸しておいて、いずれ空家になったら売れば良いと思います。

ookinataroo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 なんか元気つけられたようで、楽になったような気がします。 税務課に問い合わせたら、他人の税についてはプライバシーのことは教えられないとのこと。 非公式に聞いたところ、相続人が特定できないので納付書が送付されてないとのことらしいです。 よって、差押、公売には一寸ならかと思われます。 ありがとうございました。

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

業者です。 あまりよい回答はできませんが、口約束で土地も譲ると言われたと言っても、恐らく実行されませんので、多分その土地に関しては貴方は何もできませんね。法定相続人の間で何かしらの行動を起こして貰わない限りは手の出しようが無く、現状はそれが無理という事ですね。 国税局や税務署もそういつまでも黙ってはいませんので、やがて差押、公売に進むかもしれません。その時は地代を払っていないその家屋は多分、取り壊さざるを負えなくなります。土地の賃貸借権も無いわけですので。 家賃を貰えている間は家賃を収納し、やがて税金の滞納で動きがあるようなら、致し方ありませんので、駄目元で建物買い取り請求を起こし、無理ならとっとと解体して滅失登記する事です。それしかないように思います。もちろん弁護士を立てて…という手段もあるとは思いますが、勝ち目の少ない戦いにどのくらい費用をかけるつもりがあるのかという話になってきてしまいます。

ookinataroo
質問者

お礼

お早いご回答ありがとうございました。 返事が遅れて申し訳ありませんでした。 差押、公売になればこれに参加するか、落札で新所有者が出来ればその人と交渉する事などを考えてみたいと思います。 いろいろ参考になりました。 ありがとうございました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

収益できる間は収益していればいいと思います。 ただし、いつどうなるかわかりませんから、借家人とはその旨 特約しておく必要があるでしょう。 相続で換価分割競売 固定資産税滞納差押えで公売 固定資産税滞納第三債務者地代差押え どうなるかわかりません。 取得希望者がいれば勿論売却したほうが後後の面倒はなくてすみ ますが。

ookinataroo
質問者

お礼

お早いご回答ありがとうございました。 返事が遅れて申し訳ありませんでした。 参考にしたいと思います。