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個人事業 主たる事業以外の収入
こんな場合どうなるのでしょうか? 個人で事業を営んでいます。 主たる事業とは別に 携帯電話の代理店を副業します。 代理店の収入(手数料のみ)は雑収入で事業所得になるのでしょうか? それとも雑所得になるのでしょうか? どうぞよろしくお願い申し上げます。
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事業所得は、主たる事業か副業かで判断する のではなく、そもそもそれぞれの行為(代理店業等) が事業に該当するかどうかで判断する事になると 思います。 この場合、主たる事業は事業として、代理店業も 営利を目的とする継続的な活動であれば、代理店も 事業に該当することになると思います。 したがって、代理店の収入も事業所得として 申告することになると思います。
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noname#24736
回答No.2
その携帯電話の代理店を継続した行なう場合は、副業であっても、事業所得となり、メインの事業と携帯電話の代理店の収益が、共に事業所得となります。 たまたま、一時的に携帯電話の代理店をやって、収益が上がった場合は、雑所得となります。 確定申告では、事業所得と雑所得は、所得の種類が地買いますから、各々の所得として申告をします。 青色申告をしている場合、青色申告特別控除の制度が有りますが、雑所得には適用されません。
質問者
お礼
ありがとうございました♪
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