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登記簿謄本と登記済権利証書の違い
お世話になります。 タイトル通りです。 登記簿謄本と登記済権利証書の違いを教えてください。 専門家ではないので、できれば分かりやすくお願いします。 また、手元に現在事項証明書なるものもあるのですが、これまた??です。 具体的な仕事としては、 □施設の一部を取り壊した。 □滅失登記と登記簿を処分済みファイルに整理する。 □どれが本物で重要なのかが分からない。 □同じ建物の登記簿謄本と現在事項証明書(全部証明書)があり、有効なのはどちらなのか? 情報足りなければ、補足致します。 宜しくお願いいたします。
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登記の基本から説明します。 土地や建物という不動産については、土地・建物ごとに登記簿が作成され、その「原本」が法務局(登記所)に備え付けられます。 不動産の形状や権利関係に変更が生じた場合には、その変更を登記簿に記載してもらうため、「登記申請」を行うことになります。 建物の例であれば、 新築した時は「建物表示登記」 その建物について権利者を記載するための「所有権保存登記」 所有権が移転(譲渡)した場合は「所有権移転登記」 抵当権をつければ「抵当権設定登記」 抵当権を抹消すれば「抵当権抹消登記」 建物を増築・一部滅失した場合は「建物表示変更登記」 建物を完全に取り壊した場合は「建物滅失登記」 それぞれ「申請」を行います。 申請が受理され、登記簿に記載がされると、申請書の写し等に「登記済」の印が押され、申請者に返却されます。 この書類のことを「登記済証」といいます。 特に所有権を取得した際の登記済証のことを「権利証(登記済権利証書)」と呼ぶことがあります。 登記済証(権利証)は「登記をした際」にしか作成されませんので、再発行は不可能です。 特に「横4cm、縦7cm」の大きさの赤い印判で、中に年月日と番号が黒字で記載されているものが押印されているものは重要書類です。 これに対して、登記簿謄本、全部事項証明書というのは、等位書に備え付けられている登記簿の「写し」でしかありません。 紙の登記簿が保管されている庁では、「登記簿謄本」、コンピュータにより登記簿が管理されている庁では「登記事項証明書」が発行されます。 なお、「謄本」とは「全部の写し」、「抄本」とは一部の写しという意味です。 同様に「全部事項証明書」は全部の証明書ということです。 これらは1通千円にていくらでも発行されますので、必要に応じて請求すればかまいません。 どうしても整理したいのであれば、登記済証に記載のある「司法書士・土地家屋調査士」事務所に行き、現物を見せて整理してもらうことをお勧めします。 素人判断だと、重要な書類をそれとわからずに処分するという危険があります(実話ならいくらでもあります)ので、安易に処分しないことですね。
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- daisy_duck
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同じ建物の現在事項証明書と登記簿謄本があると書かれていますが、登記簿謄本の方は発行された日が古いものではないですか? 以前、登記簿謄本と呼ばれていたものが、法務局のコンピュータ化以降「全部事項証明書」となり、現在事項証明書は全部事項証明書の中で現在効力がある登記事項の証明書になります(旧名称・登記簿謄本=全部事項証明書)。 登記済権利証は内容的には1の方が書いていらっしゃるとおりのものです。 外見的特長としては、表題部はおそらく「登記申請書」という見出しになっています。 そして、最後のページには「登記済」という赤字の印が押されています。 もし、司法書士に依頼したものであれば製本してあり、おもてに「登記済権利証」と書いてあると思います。
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回答ありがとうございます。 同じ物件ではおっしゃるとおり、登記簿謄本の方が古いです。 コンピュータ化の話、参考になりました。
- KINSS
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簡単に説明しますと 登記簿謄本は、その書いてある土地または建物等の証明書(場所…地番等、地目、面積、所有者等が書いてあり法務局の登記簿の写しになります。) 登記済権利証書は、その書いてある土地または建物等の権利の証明書です。(誰の名前でその土地、建物を登記しましたよということ)
お礼
回答ありがとうございます。 参考になりました。
お礼
丁寧に書いていただきすごく理解しやすかったです。 今回、滅失登記をして、登記簿謄本・登記済証の綴りから取り除きますが、廃棄はしません。 処分済み物件の綴りに移し変えます。 いろいろな知識が得られました。 ありがとうございます。