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22:00以降の給料
私はアルバイトをしていますが会社の規定で22:00以降の給料が25%増しになりません。 これは法律ではないのでしょうか? 教えてください。
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- hisa34
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回答No.3
労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反には次の罰則が適用されます。 労働基準法第119条 次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30円以下の罰金に処する。 以下省略 実際には、割増賃金が適法に支払われれば、罰則が適用されるまでには至りません。
- hisa34
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回答No.2
労働基準法違反です。 労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金) 第4項 使用者が、午後10時(22時)から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで(注)現在これに該当する地域又は期間はありません)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
質問者
お礼
ありがとうございます。 罰則はないのでしょうか?
- seacanary7
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回答No.1
ハローワークに相談するか、公的機関に相談する旨宣言してください。 それでも改めないなら争う覚悟を決めてください。 確信犯でやってるところも多いですよ。
質問者
お礼
はい、参考にさせていただきます。 ありがとうございました。
お礼
解りやすく説明していただきありがとうございました。