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22時以降の給料
現在、近所のスーパーで18時から 22時の時間帯にバイトをしているんですが いつも22時を過ぎても客が全員帰りきらず 客が帰った後も売上げの集計をしなくてはならなくて 結局全て終わるのは22時半くらいまでに なってしまいます。 ですが、バイト先は「22時15分以降の 給料は払う事はできない」と言ってくるんです。 ここのスーパーの規則では15分を越えると 給料を支払う事になっているんです。 これはサービス残業と言うやつでしょうか? もしそうなら違法だったと思うのですが。 それに加え、22時以降は 割増賃金の対象だと思うのですが 通常の賃金と変わらない金額で 22時15分まで働かされています。 これも問題とすることができるのでしょうか? もしできるのならば、すぐにでも 会社と交渉してみようと思うのですが。 どなたか、法律に詳しい方や 回答に自信のある方の意見をお願いいたします。
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・サービス残業について 文面から判断すると、22時15分に退社出来ないのは会社側の理由によるものと思われます。 となると明らかに労働基準法、労働安全衛生法違反です。 ・深夜手当について 労働基準法第37条に 「原則午後10時から午前5時までの間に労働させた場合、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」 とあります。 この原則というのが曲者で、18時から勤務のアルバイト社員に適用されるかというのが微妙です。 また、所轄監督署で判断が異なる可能性もあります。 サービス残業の件を含めて、最寄りの労働基準監督署に相談されるのが確実です。
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- 001die
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先に回答されている方の意見で良いと思います。 ただ、個人だとなかなか会社相手には意見しにくいと思いますので、【労働基準局】に相談するのが良いのでは? 今回の場合だと、遡って今まで支払われなかった給与分を貰えるはずですよ。
お礼
労働基準局のリンクまで張って頂きありがとうございました。 まだ働いて数ヶ月しか経っていないので そんなに大きい額は求めることはできないかもしれませんが 全額取り戻すつもりでやってみようと思います。
- silverbear
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>バイト先は「22時15分以降の給料は払う事はできない」と言ってくるんです。 じゃああなたも「では22時15分以降は働く必要が無いですね」と言って時間ぴったりに帰ってしまえばどうでしょう? 目には目を、歯には歯を・・・ 問題は会社との関係がギクシャクしてしまうことですが、会社と交渉してみようと思っているようなので多少の強攻策は持っていても良いと思います。 にしても会社ってずるいですよね。1分でも遅刻したら減給なのに14分残業しても残業にならないんですもんね。 別に会社のために働いてるわけではなく、お金のために働いていたのにいつの間にか会社のために働いているような錯覚に陥ってしまう。 お金がもらえなきゃ仕事(残業)する必要ありませんから。
お礼
そこまで考えたことはなかったですが 確かに給料をもらえないなら働く必要は無いですよね。 そういうやり方も頭に入れて交渉したいと思います。 ありがとうございました。
お礼
近い内に深夜手当がアルバイト社員に適用されるかどうかを 労働基準監督署に相談してみようと思います。 回答ありがとうございました。