• 締切済み

震災で崩れた土留めについてもめています。

状況について) 震災で隣の土地との土留めが10mぐらいわたり崩れました。 高低差は2mぐらいあり、私の土地のほうが高くなっておりこのままにしておくと家が傾いてくる恐れがありました。 隣との土地は以前は同じ高さでしたが、今の前の持ち主が家を建てるときに土地を削ったためそのときに土留めをしてもらいました。(土留めをしてもらったのは50年以上前です) 現在は、家は取り壊して月ぎめの駐車場となっており持ち主も変わっています。 当初、土留めを駐車場の持ち主に施工してもらおうと考えましたが、費用を見積もると数百万かかりる為すぐに施工してもらえそうもありませんでした。 そのため、駐車場の持ち主に土地を多少提供してもらい私のほうで施工することにしました。 工事については、甥っ子の親しい業者が施工してもらえることになったため、業者や駐車場の持ち主との打ち合わせ、工事中の代替駐車場の手配をすべて行ってくれました。 また、代金の支払い等も甥っ子を通して業者に支払っています。 当方は、工事が終了するまで図面等一切見ていませんでした。 争点) 施工が終わったときに土留めを確認すると最大1mも隣の土地に食い込んでいました。 駐車場の持ち主に確認すると30cm程度の土地提供と思っていたそうです。 こちら側としては、土留めに使用してしまった土地を買い取らせてほしいとお願いしましたが、食い込んだ分を売ると土地が狭くなり70坪をきってしまうため売りたくないといわれました。 確認したい点) 駐車場の持ち主側から土留めを取り壊してほしいといわれていますが、取り壊し後、駐車場の持ち主側に土留めをしてもらうことは可能でしょうか。

みんなの回答

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.5

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9%E6%A8%A9%E7%9A%84%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%A8%A9 この請求権の費用負担の通説についてお読みください。 原則として相手方が費用を負担するが、相手方の行為によらないで目的物が相手方の支配下に入った場合には例外として、自らがする回復行為の認容を請求するにとどまる。 とあります。土地の提供部分と復旧に必要な部分がどのように整合してくるかによりますが、 今回土地を提供して質問者の支配下にはいった場合になりますので相手に対する権利は、回復行為の認容を請求するにとどまる。ということになりますよ。

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  • junkg7
  • ベストアンサー率26% (90/342)
回答No.4

当初、駐車場の持ち主側が土留め補修を拒んでいる事から、今回取り壊したとしても土留の構築を望む事には無理があるでしょう。 しかし、相手次第ですから土地面積が減る事より構造物を作る事を選択する事はありえるかも知れません。 経緯を悔いても致し方ありません。 ご提案の様に擁壁部分の「全ての土地」を買い取るのが最も現実的です。 相手方の地籍が減っても工事費負担から鑑みれば受忍限度内ではないでしょうか? お隣は所有者が代わる可能性が高いのでしょう。 構造物を境界線上にする事は後々問題となります。 今回納得したとしても第三者的には貴殿にのみ所有権があるなら越境物にほかなりません。 ここの対処を更に誤ると、新たな苦悩が将来的に発生する可能性があります。

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  • gisahann
  • ベストアンサー率37% (973/2616)
回答No.3

こういう場合、あなた側は何度もミスを犯していることになります。 ・50年前の交換条件ならいざ知らず、見積もりの額以前に相手側に土留めを要求することは筋違い。  (単に工事のみを発注するということであったのなら、あとは時期的なものもあったのでしょうが) ・土地の境界については土留めの法尻までがあなたの持ち分。 これを相手側に喰い入らす理由がない。  (工事途中で確認の必要があったし、どのような工法でされるのか全く知らずというのは、施主として あまりにもルーズというか不勉強でしたね) ・土地の売買は相手との話し合いがあってのもの、今となっては迷惑料を含めて賃借の契約をするのが  得策かとも思われますが、これも相手が訴えれば負けです。

ricknm
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに今回勉強不足でした。

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  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.2

今更どうしようも無く、あれこれ責任の所在を言っても始まらないです。 土地の境界はそのまま(現状のまま)、依って今回の土留めの所有権は隣接者へ贈与。隣地とすれば平坦で使用できる範囲は狭くなりましたが、登記上は変わらない。境界線上にフェンスぐらいは立てる。 本来は隣地側も負担すべき案件ですから、そこで納得してもらうしかありません。 ある程度の対価を支払うつもりもあったでしょうから、30cm分ぐらいは対価を支払って、それ以上の対価を求められればそれは、工事業者の負担でしょう。 どう考えても「撤去、施工やり直し」は現実的ではありません。 たぶん高さが2m以下で図面など作成していないと思いますが、簡単な寸法など入った両者の敷地図と仕上がり図だけでも隣地側へ提示されていれば良かったのですが・・・・・・ このような場合に親族が絡むのが一番厄介です。しがらみが無ければ業者へ「お宅の責任」で突っ張れますからね。 駐車場の持ち主へ土留めの築造を要求するのは筋が違うでしょう。それなら最初からそのように動くべきで、施工ミスがあってやり直しの責任を今度は隣地へ求めるのは、争議を仕掛けるようなものです。裁判で決着付くまで、隣地側は土留めが無くとも痛くもかゆくも無いのですから、質問者さんが実質不利になるだけです。 すべてを仕切ってトラブルが起きたのですから、質問者さんや隣地が一般の方なら業者の責任ですけど。

ricknm
質問者

お礼

回答ありがとうございます。私が高齢なため甥っ子が一生懸命動いてくれたためまかせっきりにしていたのが間違いでした。 土留めの所有権は隣接者へ贈与で調整できないか検討してみます。

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  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.1

>駐車場の持ち主に土地を多少提供してもらい私のほうで施工することにしました ここまでは、双方で納得していたことです。 工事の施主になったのは質問者様ですので、この工事を正しく指示する必要があったのは質問者様です。 それが失敗してしまったのですから、是正義務も質問者様です。多少などと提供位置を決めずに工事内容も確認せず施工にかかってしまったのは問題でしたね。

ricknm
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 50年前に隣が土留めをしてくれたのは、「物権的妨害予防請求権」のためです。  詳細は、http://questionbox.jp.msn.com/qa3987702.html 今回駐車場の持ち主が土地の提供を納得したのは、多分、「物権的妨害予防請求権」のことを知っていたからだと思います。 何とか双方が納得できるように調整案を探して見ます。

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