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式場側はミスを認め、支払うと言ったのに・・・

結婚式の引き出物の名前が間違がえられました。 式場側が間違いを認め、総支配人が「迷惑をかけた分気持ちですがお金を払います。」と、言ってきました。このお金はこちらが請求したのではなく、式場側が自ら言ってきたので、わかりました。と、両親は納得しました。しかし、一ヶ月以上たってもお金は振り込まれません。この内容は口約束ですが、契約として成立していますか? 総支配人は、両親と直接会い話しています。 金額は提示されていません。 よろしくお願い致します。

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  • rakufu
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回答No.2

>引き出物の作りなおしはしました。式場側負担です。  そうですよね、こちらの見当違いでした。いくらなんでも名前を間違ったままなわけがないですね。 >その上に、お金を払うと言ってきました。要求してないものを払うと言ってきて、”本当に迷惑を掛けて申し訳なかった。”との気持ちなんだと思っていました。が、払ってこないのです。  慰謝料の支払いだと思うんですが、相手がばっくれてるとしか思えないですね。ただ今回の場合、どの程度の相場なのか見当も付かないです。私見ですが貰っても一万円以下だとはおもいます。  ただ相手がその支払い債務について「不存在」を主張する限り、法的な手段によってしか解決は図りようが無いです。一万円程度だと仮定するとものすごく不経済なことになりそうですね。相手ともう一度話し合ってそれでだめなら「失礼なヤツだ」と思って諦めた方があなたにとっても時間的に経済的だと思います。

50toki50toki
質問者

お礼

回答ありがとうございます。このことで悶々と悩んでいることが時間的にもったいないと気づくことができました。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • rakufu
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回答No.4

>契約の成立要件には、確定した約束であることがあります >お金を支払うというだけでは金額が確定していませんので契約は成立しません。  ここでの「慰謝料」は契約によって発生した債権ではありません。あくまで不法行為(=名前の間違った引き出物を引き渡してしまった際の精神的損害が損害)から発生した法定債務(債権)です。だから確定性は問題にならないでしょう。  例えば交通事故の場合の人損(=怪我)の損害賠償は不法行為に基づく法定債務です。だから「そのケガはどの程度の賠償を必要とするのか」が確定していなくても債権としては成立しています。  だからこの場合も相手方(=式場)はその法定債務を承認したものと解しました。  ただN0.3で述べたとおりその金額は少額と思われ、回収に時間や費用をかけるのはあまりに不経済といえるでしょう。

  • lawbee
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回答No.3

契約の成立要件には、確定した約束であることがあります。お金を支払うというだけでは金額が確定していませんので契約は成立しません。よって約束のレベルを超えることはできず、契約には至っていないので、道徳的な問題を盾にすることができてもこの約束だけでは法的な責任を問うことはできません。

  • rakufu
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回答No.1

>式場側が間違いを認め、総支配人が「迷惑をかけた分気持ちですがお金を払います。」と、言ってきました。 >この内容は口約束ですが、契約として成立していますか?  成立していると思われます。式場は完全な引き出物を引き渡す義務を負っていたのにもかかわらず、名前が間違っている引き出物を引き渡してしまいました。結婚式の引き出物という目的物の性質上、名前の間違いは十分不完全履行にあたると思います。  本来ならば「修補請求権」に基づいて引き出物の作り直しも請求できるところですが、今回は損害賠償で話し合いがまとまったものと思われます。  さて、契約は口約束でも成立しますが書面にしないと証明が出来ず、相手がばっくれることは往々にしてあるものです。但し今回の場合は引き出物に瑕疵があったことは周知(おそらく出席なさった全ての方がご存知でしょう)の事実ですし、現物もある以上、相手もばっくれようがないと思います。  相手に一度書面を書かせて損害賠償を認めさせたほうがいいかもしれません。それでも相手がゴネたら「法的手段をとる」というしかないでしょうね。結局のところ契約は成立しても相手が履行しない場合はなかなか履行させるのが難しいです。だからこそ法的な手段が用意されているともいえますが…。

50toki50toki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 言葉が足りなかったので少し補足します。 引き出物の作りなおしはしました。式場側負担です。 その上に、お金を払うと言ってきました。要求してないものを払うと言ってきて、”本当に迷惑を掛けて申し訳なかった。”との気持ちなんだと思っていました。が、払ってこないのです。

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