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納得の出来ない金額の返済を迫られています
宜しくお願いします。 以前お付き合いをしていた彼女から、「貸したお金を返して欲しい」と催促されています。 勿論、ちゃんと借りたお金は返そうと思うんですが、額に納得がいきません。借りた人間は、借りた金額を忘れてしまうとよく言われてしまいますが、少なくとも借りたのは30万ほど。しかし、相手は120万と言っています。当時は半同棲だったので、交遊費だったり家賃に補充していました。 いまいち納得がいかなかったので、「詳細若しくは、全額内訳を欲しい」と言いました。その中で自分の為だけに使った金額だけ返そうと思っています。ただ、「取り敢えず3万今月中に返して!」とも言われています。前回、別の第3者を連れて来られたりしました。その時は手持ちの2万を返しました。返さないと帰してくれない感じだったので・・・。 誓約書や契約書などの類は一切書いていません。口約束だけです。納得のいかない金額を「返せ返せ」言われるのにも疲れ、夜も眠れず睡眠薬を処方してもらっている現状です。 この場合取り敢えず3万は渡した方がいいのでしょうか。それとも、弁護士などに間に入って貰い、きちんと明確な金額を提示してもらった方がいいのでしょうか。 ご教示お願いします。
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- ybuamsii
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質問者様は証拠というより、詳細を書き留めておけば良いのです。 借用書が無い以上、貸金であることを主張し、証明する義務は債権者にあります。 もし本当に質問者様が30万程度の借り入れしかしていないのに120万と要求されるのであれば、その時点で弁護士さんに相談すべきだと思います。 相手が詳細も明細も出せなければその時点で証明できない部分に関しては返済義務がなくなる可能性もありますし。先手を打った方がいいですよ。
- ybuamsii
- ベストアンサー率0% (0/0)
はじめまして。 私は以前彼氏にお金を貸し、踏み倒されそうになり裁判をした経験があります。その時債務者についても少し調べましたが、 まず総額に納得がいってないのに返しては駄目だったと思います。 ちゃんと返す気があるなら他の回答者様も言ってる様に、30万と主張してください。 相手は第三者を入れてあなたから絞り取るつもりではないですか? 総額の合意が出来ない様なら、すぐに弁護士さんに入ってもらい(相手の内訳を待つ必要はありませんが、あなたはあなたで30万の根拠を用意しておいた方が吉でしょう)金額を決定して、公正証書(いわゆる借用書ですが、弁護士さんにきっちり作ってもらっておけば、裁判時有利です)にしましょう。 その後は返済はなるべく振込みがいいです。記録に残りますから。 手渡しの場合、日付、「貸金~~万円のうち~~万円の返済として」などわかりやすい但し書きを書いた領収書をもらってください。 第三者で、あまり柄の良くない人を連れてくるってのは軽い脅迫です。 きっちり、法的に正当防衛して返すべき額を返してあげてください。
お礼
ありがとうございます。 実際の経験談だけに、参考になります。 実は、自分の方の金額詳細を持っておらず。ですから、きちんとした詳細・内訳を欲しいと頼んでいます。 その詳細を元に、弁護士に相談してみようかと思うんですが・・・。 確かに、第三者が入ってくるので自分も第三者(弁護士)を挟む権利もあるのかと思いました。 やはり一度、内訳をもらい弁護士に相談します。
- bosyossii
- ベストアンサー率15% (3/19)
もう金は借りた30万以外はらったらいけません。 まず30万しか借りてないので30万しか払わないとちゃんと言いましょう! それぐらい言えるでしょう。 それ以上返済を迫ってきたら弁護士に相談して逆に慰謝料を請求しましょう!!
お礼
回答ありがとうございます。 返済出来ないなら親にでも言えば?や、親の連絡先(教えたのではなく、自分の携帯から勝手に引かれました)に電話するから!などと言われます。 後先考えずに借りた自分も悪いですが、親にだけは迷惑かけたくありません。 なので、納得できる内訳を提示してくださいと言いました。第3者の方も、なんだか裏業界を知っている人らしく、あまり下手なことも言えないんじゃと毎日悩んでいます。
- youcan1951
- ベストアンサー率23% (40/171)
状況からしたら弁護士に相談して、そのことを相手に伝えたら威嚇になっていいのでは。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 相手は今自分が住んでいる場所も知っているので、夜な夜な来られるのも嫌なんで・・・。 詳細を貰い次第弁護士に相談してみようかと思います。
お礼
度々のご回答ありがとうございます。 以前借用書を書かされそうになったことがありました。勿論、これはまずいと思い書いていません。 一応本日メールにて詳細を送って貰うように頼みました。(領収書があるそうです) 内訳を見てみて、勿論納得のいかない金額だと思いますので、それを持って弁護士へ相談しようかと思います。