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隣地境界に接して、基礎が家本体とつながっているコンクリート塀を設けた場合の問題
- 隣地境界に接して、基礎が家本体とつながっているコンクリート塀を設けた結果、隣家の方から「この塀は建物の外壁」と指摘され、撤去を求められています。
- 実は、玄関ポーチの庇が塀の上に乗っかっている部分があり、この部分を外壁と見なすこともできるかもしれません。
- 交渉の材料として、玄関の庇を塀に載せかけるのではなく、本物の小庇として作り直すことを検討しているとのことです。
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検査済みあってよかったです。 庇、ポーチと塀の関係がくっきりとはわかりませんが、境界にあっても屋根と塀がつながった部分で床面積を構成しているならそれは塀であるとは言えません。建築物です。 そうすると50cm後退を指摘されれば近隣の慣習がない限りは、(近隣も全部狭いとかですね)法律に従うしかありません。 たとえ単なる庇(塀とつながっていない場合)でも、近隣の近くまで伸びているときは(都市によって違いますが50cmから1mくらい)開放性が低いので建築面積や床面積に入れなければいけないこともあるのですよ。ただし、その場合庇とくっついてないので塀は塀です。 基礎が連結されているということはそう大した意味はありません。 むしろ別にしていただいた方が塀を解体する必要が出た時に家に鉄筋露出などのダメージの心配がないので良かったのでは・・・とも思いますが、その様子ではおそらく背の高い塀か、土留めもかねているようなものなのでしょうね。 さて、相手は賠償でなく今は塀の撤去を求めています。これは庇を短くしたからといって納得できるのでしょうか。おそらく塀の高さに圧迫感を感じているのでは?まずは庇を縮める工事が手っ取り早いでしょうが、それで外壁でないからといって納得していただけるか確認してからの方がよいと思いますよ。 塀として考えるのならばそれが安全で合法な塀であることも説明してさしあげれば庇を遠ざけ塀が建築物でなくなる時点で隣人の理論は崩れるので我慢するかもしれません。 納得しない場合は、(もちろん法上は聞く必要がなくなる可能性もありますが)ホントは何を求めていたのか良くつかむことが大事です。塀の高さなのか穴が空いてればいいのか、敷地を目いっぱい利用することへのねたみなのか、一体何なのかわからないとパキッと法律ですからここまで!とやってさらに怒らせてしまってもよくありませんね。真の要望が見えたなら一度返って改めて打合せします。その際に相手の言い分がどれだけ妥当なのか不当なのか良く考えて対策を決めてのぞまなければいけませんね。 もちろん塀が工作物申請が必要な程の物でなければ・・です。そこは建築士と合法であることを再確認し隣人の要望や対策する工事もいろんな場合を想定して対策の相談の場に臨む必要があると思います。
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- kei1966
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庇が塀にのっているというのは聞き捨てならないポイントです。 塀にのっている状態で「庇」と呼べるのかは疑問です。 建築面積逃れではないかと勘繰られる可能性もあろう空間に見えるでしょう。 申請時に塀の図がない可能性もあるのでその空間に自転車なども止め入れれば屋外でも用途発生の室としての利用となり床面積にもなりかねません。もちろん状況は見ないとわかりませんが、敷地内の通路で1.6mが狭いとも一概に言えるものではありません。 なぜ設計した建築士と相談なさらないのでしょう。 隣家が怒っているならば役所の検査でどう判断されるか等も判断基準です。 ただそれは建築基準法の範囲内。 民法は別。民法は常識のラインを決めているようなものです。 問題があるとなれば逆に簡単に訴訟できますので隣人に知識があれば損害賠償や撤去もあり得るものです。 まずは建築的に問題があるか建築士や役所とご相談ください。 ふさわしくなければ改善。問題なければ建築士立ち会いのもと隣人にご説明。 万一検査済をとっていないとなるとあなたにも建築士や施工者にも不利ですよ。 手続き違反で懲役1年以下、罰金100万以下です。 さて、そうでないことを祈りますが、まずは設計者とご相談ください。
- toteccorp
- ベストアンサー率18% (752/4134)
無視すれば良いと思います。 庇もそのままで良いでしょう。 基礎が繋がっていても塀でしょう。 民法なんて役所には関係ないのでは。 隣がうるさいのなら塀はあったほうが良いでしょう。 より高く改造しては。
お礼
お答えいただきありがとうございます。
民法なんて屁みたいなものです。 どこぞの生コン工場なんて違反で役所が警告してもノラリクラリで20年も操業しているそうな。壊すには裁判所の許可が必要で、近所中が迷惑していても役所は未だにそこまでしていません。ましてや、一市民の苦情になんかでなかなかそこまで“身を入れて”やってはくれません。 お隣さんになんか気がねせず、役所が言ってきても『直します』『壊します』でノラリクラリの返事をしていればすんじゃいます。 お隣さんがどこまでやるかわかりませんが、裁判所で『取壊し命令』が出たって強制執行をかけなければ取壊しなんて出来ません。 民事って本当に、“肝の据わった?”相手には実効性が無いのです。
お礼
お答えいただきありがとうございます。
補足
早速のご回答に感謝します。 ご指摘のとおり建築士とも相談しました。ポーチ部分は床面積にも含まれているそうです。確認申請にも明記されていますし、検査済証も出ています。 設計者は、この民法の件については全く自分のミスなので自分の負担で改善させてほしいと言っています。私の無知にも責任はあるので、お隣が最後まで納得しないのなら両者の負担で改修することも仕方ないのかもしれないと思っています。 ただ、それとつながる塀の部分についてはどのように考えればよいでしょうか。構造上繋がっていれば塀ではなくて外壁、なのでしょうか。このような形を民法はどのように判断するのでしょうか。ご存じのことがありましたら教えてください。