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1つの被害で3回裁判できますか?
実は隣人に土地を勝手に使用されています。隣人の下水が流れているみたいなのですが・・・、いろいろな経緯がありすぐに使用を止めさせたいです。その下水のために、境界上に塀を建てることができません。隣人は言い訳ばかりをしていて下水の変更工事をしようとしません(自分の土地に下水を移動させる工事のことです。)。ですので、(1)今までの不正な使用による損害賠償請求をしたいです。(2)さらに境界上に塀を建てるための塀の全額費用負担をさせたいです(一度目は隣人の下水のために、ウチの全額負担だったので・・折半はしたくないです。)。(3)下水に関する工事費の全額負担をしてほしいです。この3つの裁判をバラバラにしたいです。そのようなことはできますでしょうか!?
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noname#21572
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noname#21572
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お礼
みなさん、返信ありがとうございます。 >また,注意しないといけないのは,一部について,訴訟>を提起したからといって,残余の部分については,消滅>時効は中断しないということです。あとから提起する予>定であっても,3年が経過し時効が完成してしまえば,>どうしようもなくなる。 1つ裁判してから、その裁判開始より3年という意味でしょうか?根拠条文を教えてください。