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中古車 仮契約キャンセルについて

ディーラーの方とトラブルがあり、仮契約をキャンセルしようと思ってます。その際に色々と調べ、 本契約以降に工事に着手すること 金銭の受け渡しは一切ないこと この二つはクリアしているのですが残りの事項・注文書が手元にあります。そこには私自身ハンコも押印しました。そこに記載してある内容は、 自動車の型式等 購入費用 だけが書かれており、私が記入したところは 購入者の事項のみです。下の登録名義人のところには名前は書いておりません。下に写真を載せますので、ご覧ください。 この場合はキャンセルなどは問題なくできるのでしょうか。回答お願い致します。

みんなの回答

回答No.1

何のトラブルなのか書かれていませんので申し上げにくい部分があります。 登録に関わる車庫証明等の書類は、先方に渡していますか? もし手続きに着手しているなら、この費用の実費は補償すべきでしょう。 現金の授受が無ければ、契約解除を宣言すれば、終わりだと思います。 放置して売却の機会損失を主張される可能性も有りますから、 直ちにキャンセルを宣言した方が良いと思います。

jnk07251217
質問者

補足

話すと長くなるので省略しておりましたが、その車庫証明に関する手続きについてトラブルがありました。保管場所使用承諾証明書に不動産の方から押印をいただくだけで一万円払わないといけないと聞き、私自身が警察署に出向いて手続きをしてもらう旨をディーラーの方に説明したところ、それはできないの一点張り。なぜできないのかを明確に教えてはくれずに、警察署に問い合せて問題なかったことを伝えてもやはりそれはできないの一点張り。本日直接警察署に行って書類を見せたのですがやはり問題ないとのこと。そのことはまだディーラーの方に伝えてはおりません。あまりにも最初の方と態度が変わり、高圧的な態度で挑発されたのに腹が立ち、この条件を受け入れてくれないのであればキャンセルをしようと思い立ったわけでございます。 また、消費者契約法では契約キャンセルによる販売者側の販売機会損失は購入者が負担しなくて良いことになっているとのことでしたので、そちらの方は大丈夫だと思います。