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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:まるで詐欺です!。広告と契約書の内容が違う。)

広告と契約書の内容が違う!詐欺にあったような気分です

このQ&Aのポイント
  • 賃貸物件の広告と契約書の内容が異なる状況について相談です。
  • 内覧した物件が希望条件に合っており、家賃交渉も成功しましたが、契約書を見たら広告とは違う内容でした。
  • 詐欺にあったような気分になり、広告通りの契約をする方法や対応してくれる公的機関について知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

業者です。 こういうトラブルの解決は難しく、言った言わないの話になるので、広告と契約書を持って、「不動産公正取引協議会」にでもご相談されてはいかがでしょうか。 地域ごとに協議会があり、相談窓口がありますので、ご相談されれば是正要求はあると思いますが、どちらに是正されるかは業者次第ですので、貴方が求めている結果になるとは限りません。 http://www.rftc.jp/kou_info/kou_menu.html 広告ルールに関しては、以下の参照してください。 http://www.rftc.jp/kiyak/rules.html

noname#132811
質問者

お礼

そのような協議会があるのですね。調べて多少なりの知識を得てから再度交渉してみます。全て、こちらの思い通りにいかないまでも、どこかで妥協点が合えば良いのですが。業者さんが言うのだから、やはり難しいんですね…平行線なら相談窓口に行ってみようと思います。まずは勉強してみます。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • mineko43
  • ベストアンサー率19% (19/99)
回答No.6

>家主です。 >まるで詐欺にあったような気分です なら 刑法ですから。警察に 言って下さい。受け付けてもらませんが? >このようなケースに対応してくれる公的機関ってありますか? 有りませんね!法テラスとか 消費者センター そうですか!で終わりです 納得行かなければ 5250円払って 弁護士に相談してみ!無理との 回答が来ます。 納得行かなければ 民事訴訟して下さい。

noname#132811
質問者

お礼

詐欺にあったような気分であるだけで、実際に詐欺にあった訳ではないので刑法の適応にはなりません。 とても、ご丁寧な お言葉遣いのご回答ありがとうございました。

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.5

>敷金、前家賃無料、手数料のみで契約完了と広告に謳っており、 >敷金1か月分、前家賃1か月分、手数料1か月分 家賃交渉をした時に確認すべき内容です。 >まるで詐欺にあったような気分です。 そうです、詐欺にあったような気分であって 詐欺にはあっていないのです。 何の被害もこうむっていないので、現状、相手には賠償責任が生じません。 >もちろん契約書にはサインしていません。 これが一番ベターな解決方法です。 納得出来ないのであればその物件の契約をしないで、次を探せば良いのです。 >渋々 契約書内容の金額を用意するしかないのでしょうか? その金額を用意しなければ、契約してもらえないでしょう。 不動産業って、そんな感じの業種ですから、 いちいち腹を立てていては身が持ちませんよ。

noname#132811
質問者

お礼

詐欺ではない、と納得しました。誇大広告、虚偽と思われます。契約は見送ります。ご回答ありがとうございました。

回答No.4

詐欺は契約の内容と実際が異なる場合です。 広告と契約の内容が異なるのは詐欺ではなくて、誇大広告とか、嘘つき、ということですが、詐欺にはならないと思います。 誇大広告に騙されることなく、契約を見送れば被害はゼロです。 もし、誇大広告に騙されて、他の物件を見送ってしまったなど、逸失利益が立証できれば損害賠償請求が可能と思います。 良い方法とは、とんかく嘘つきとは距離を置くことです。 嘘つきと判っていながら、その不動産屋と関わることは自爆行為ですので、止めといた方が良いです。

noname#132811
質問者

お礼

退去時にまた揉めても嫌な思いするだけなので、今回の不動産屋の物件は全て 除外して新たに探します。ご回答ありがとうございました。

noname#203300
noname#203300
回答No.3

 大家しています。 > 広告通りの内容で契約するにはどうしたら良いのでしょうか?  無理でしょう。  契約前ですから、借主さんに“ノーペナルティーでキャンセル”の権利があるように、大家側にも契約を拒否する権利があります。契約交渉が決裂すれば契約をしない権利は両者にあるのです。 > このようなケースに対応してくれる公的機関ってありますか?  不動産屋さんを監督する行政の窓口がありますが、契約前では「契約しないように」と言われるだけでしょう。  > その物件が気に入ってるので、渋々 契約書内容の金額を用意するしかないのでしょうか?  質問者様には『渋々 契約書内容の金額を用意する』必要はなく、別の物件を探せばよいだけです。契約前に“ケチ”の付いた物件はお勧めしません。契約してもその不動産屋さんは更新時などに関わってくるかもしれませんし、大家や管理会社もトラブルは知っているでしょうから“快適生活”とはいかないでしょう。  また、既にトラブルとなって『家賃も下げてやったじゃないか』と言われているのでは大家側が契約を嫌うかもしれません。大家はこの手のトラブルは“たくさん”なのです。

noname#132811
質問者

お礼

仰る通り、快適生活は難しいと思うので見送ります。ご回答ありがとうございました。

  • WEST247
  • ベストアンサー率26% (98/375)
回答No.1

景品表示法違反の可能性があります。費用はかかりますがどうしても納得行かないのなら、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか? その結果を踏まえて交渉すれば法律の裏付けがあり有利に交渉出来るかも知れません。 弁護士の相談料は30分\5,250程度です。

noname#132811
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。難しいですが交渉してみます。平行線なら弁護士に相談してみますって強気の発言もあり、かな…頑張ってみます。

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