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特定口座(源泉徴収あり)とUS株式口座の混在の場合の確定申告

平成19年度に、国内の株式市場において、特定口座(源泉徴収あり)で複数の銘柄を売却し、200万ほどの損失を出しました。 また、同じく19年度、会社のストックをUS市場で売却し、90万近い利益を得ました。 US市場で利益を出した90万に対して、20%の税金を納めなくてはいけないようですが、 国内の特定口座で出した200万の損失を一緒に申告することで、利益分を相殺することはできますか? よろしくお願いします。

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  • dash1223
  • ベストアンサー率27% (19/68)
回答No.1

米国株の売却益はアメリカでは課税されないらしいですよ。 http://www5f.biglobe.ne.jp/~ossann/america_stock_kihon.html 国内での課税については相殺できますし、 損失を繰り越すこともできますよ。

noname#189543
質問者

お礼

ご親切に、ご回答どうもありがとうございました! 安心して確定申告に行ってきます。

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