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自己都合退職後、留学。 失業保険について
今月で、約3年半勤めた会社を退職いたします。 その後、2013年1~2月に3~4ヶ月の留学を考えております。 その場合、失業保険は貰えないのでしょうか。 (留学するならば、受給資格はやはりないのでしょうか。) 自分で調べたところ、3ヶ月の待機期間や、定期的なハローワークへの訪問が必要 また、受給期間制限もあったりと、、複雑でいまいちよくわかりません。 ぜひご教示いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
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>2013年1~2月に3~4ヶ月の留学を考えております。その場合、失業保険は貰えないのでしょうか ・帰国後なら失業給付の受給は可能です (留学前に手続きをすると、求職活動の認定(認定されてから失業給付が支給されます)が28日ごとにありますが、それに出席出来なくなりますから) ・失業給付が受けられる期間は、退職日の翌日から1年間です 12月末退職なら、来年の12月末までが、失業給付の受けられる期間になります ・>約3年半勤めた会社を退職いたします・・雇用保険の加入期間がこれだけなら、失業給付が支給されるのは90日間です そうしますと、90日分を受給するために必要な期間は 1.ハローワークで手続き(その日から7日間が待期期間:失業状態の確認期間) 2.給付制限期間の3ヶ月 ・・上記の期間は失業給付の支給はありません 3.給付期間・・90日(基本28日ごとにハローワークに行き認定を受ける必要があります) 上記の期間を足すと6ヶ月と1週間くらいになります 失業給付を受けられるのは来年の12月末迄ですから、逆算すると6月の2週から3週目までに手続きをする必要があります ・留学できるのは6月上旬くらいまでとなります・・それまでに帰国できるように予定を組んで下さい
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- dohedohe
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No.1です。 回答中の「受給制限」は、法律上は「給付制限」といいます。 ちなみに質問文にある「待機期間」は、求職の申し込みをした日以後、失業している日が通算して7日に満たない間は、基本手当を支給しないとしたものです。
- ok-kaneto
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雇用保険の受給に必要なのは、就職したいという意思と就職活動の実績です。 詳しくは雇用保険の受給申込時に説明会がありますのでそれをきいてください。 その後、ハローワークに定期的に通うことになりますが、それも就職活動の実績とみなされます。給付制限期間中に○回、給付中は月に1回程度。その間に就職活動を行う必要があります。 この場合、就職活動とは実際に応募する等の行動が必要で、ハローワークに行かずに新聞で求人票を見る程度では実績とみなされません。 http://www.oooka.gs/koyouhoken/kh_kihon.htm 指定された日にハローワークへ行かないと、その月の雇用保険がもらえないだけです。 留学が目的で退職されるなら受給資格はありませんが、就職したいと言ってしまえばよいです。留学中はハローワークには通えなくなるかもしれませんが給付制限期間中にまとめて就職活動を行っておく手もあります。 ただし、くれぐれも不正受給には注意してください。
お礼
お返事ありがとうございます。 受給するには、そこそこの活動実績がないとダメなんですね。 >ただし、くれぐれも不正受給には注意してください。 不正受給にならないよう、留学後に受給し就活をしたいと思います。
- dohedohe
- ベストアンサー率38% (48/126)
確か以下のとおりだったと思います。違っていたらすみません。 留学中はできません。留学からの帰国後は求職活動をすることでもらえる可能性があります。 失業とは、「労働の意思及び能力があるにもかかわらず、職業につくことができない状態」を指しますので、留学した場合は労働の意思を有している状態とはみなされず、したがって、失業者でもなくなります。 雇用保険の受給期間は離職日の翌日から1年ですので、「4ヶ月留学→3ヶ月受給制限→90日分の基本手当受給」ということでいけるのではないかと思います。 留学前にハローワークに行ってみたほうがいいでしょう。
お礼
お返事ありがとうございます。 やはり、留学となるともらえないですよね。 受給期間も1年とのことなので、留学後に活動をしていきたいと思います。 ありがとうございます。
お礼
お返事ありがとうございます。 雇用保険の期間も関係してくるんですね。(知りませんでした。。) アドバイス頂いた通り、6月上旬には帰国できるよう考慮したいと思います。