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失業保険
A社で4年働き退職 B社で丸1年働いています。 いずれの会社でも雇用保険にも加入しています。 A社を退職した時、失業の手続きをしました。 ハローワークの職員の人に、受給しなければ雇用保険をかけている年数を継続できると言われ、待機期間中にB社へ就職が決まったため、受給していません。 なので、自分の中では5年間雇用保険に加入していると思っていますが 本当にそうなのでしょうか? 分かりにくくてすみません‥
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〉待機期間中 「待期」ではなく「給付制限中」でしょうか? 基本手当の受給資格の判定に使うものと、所定給付日数の判定に使うものでは違います。 基本手当の受給資格は、原則として、 〉離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。 退職の前2年間の被保険者期間を数えます。 所定給付日数の判断で使う「被保険者であった期間」は、退職から1年以内に再度加入し、手当を受けなかった期間を通算します。
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- thor
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〉↑受給の手続きをして、最初の7日の待機中にB社へ就職しました。 「待期」が完成する前に再就職したわけだから、最初から失業していないのと同じ扱いなわけですね。 〉4年+1年-2年=3年が『被保険者期間』になるのでしょうか? 受給資格の判定は、退職の日からさかのぼって2年間のうちに、雇用保険に加入しており、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あるかどうかによります。 今回再就職したところを退職するときは、その時から過去2年間の状況が問題になるわけです。 それとは別に、手当が出る期間(所定給付日数)は何日か、という判断では通算の「被保険者期間」が問題になります。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#1 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html
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分かりました! ありがとうございました。
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回答ありがとうございます。 さらにお伺いしたいのですが 〉待機期間中 「待期」ではなく「給付制限中」でしょうか? ↑受給の手続きをして、最初の7日の待機中にB社へ就職しました。 基本手当の受給資格の内容を読んで、私の場合は 4年+1年-2年=3年が『被保険者期間』になるのでしょうか?