- ベストアンサー
名義変更の義務はあるのですか?
先日義父が亡くなりました。 義父には旧住宅公庫からのローンが残っており抵当権の書類を見ると保証人の欄に主人の名前がありました。 主人は義母に残りのローンを払ってもらいたいらしくまた固定資産税など税金のこともあるので 抵当権の名義を義母にすれば良いと言っていましたが・・・・ 保証人は主人なのに名義を義母にすることは出来ますか? ちなみに月々のローンは義母が払っていける金額だそうですし今まで支払延滞などもないようです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
旧住宅金融公庫で団体信用生命保険に加入していなかったということですね。 この場合、資産分割協議によりお義母様が住宅を相続すれば、お義母様にローンの支払い義務が生じます。 しかし、高齢者の場合は新たなローン申込と同一視されることがあり、すんなり金融機関に承諾されなかったり、新たに連帯債務者を求められたりする場合もあるため注意が必要です。 要は、窓口の金融機関の承諾を得られるかどうかですから、直接金融機関に確認するしかありません。 最悪のケースとして金融機関がローンの相続を認めない場合があります。この場合は、法定相続人が相続分に応じて一括返済しなければなりません。 ご質問のケースでは、延滞もなくこのような心配はなく、お義母様の年齢、収入次第ですが、せいぜいご主人を連帯債務者にすることで対応できるのではないでしょうか。(ご主人が連帯債務者となった場合には、新たに保証人が必要ですが)
その他の回答 (1)
- panis
- ベストアンサー率21% (77/361)
年金暮らしでしょうから、 不動産収入とか無い老人であれば保証人にはなれないでしょう。 ご主人が保証人に、債務者は義母ってことになるでしょう。 名義は今のところ義父でしょうし、 そのままでもかまいません。 将来、義母亡くなったところで所有権移転をすればよいでしょう。 兄弟が多く、もめるようであれば主人に相続させることも有効とは思います。 固定資産税は今までどおり 義父宛に通達は来ます。 市町村からは名義とは別に固定資産が誰が管理するのか 問い合わせの通知が来ます。 支払う義母の名で良いでしょう。 取り急ぎ何か講じる必要は無いと思います。
お礼
すばやい回答 ありがとうございました。 今後の参考にさせていただきます。
お礼
あまり上手くに質問文がかけなかったにもかかわらず 早速丁寧な回答ありがとうございました。 近く金融機関に兄弟と出向くと申しておりましたのでそっとアドバイスしてみます。 ありがとうございました。