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非接地の低圧電路は電気設備技術基準解釈に抵触する?
電気設備技術基準解釈24条に(特)高圧と低圧を結合する変圧器の低圧側にはB種接地を施すこととあります。 従って非接地の低圧電路はあり得ないと思うのですが、同25条に(特)高圧と非接地の低圧電路を結合する変圧器云々とあります。 実際のところ非接地の低圧電路は電気設備技術基準解釈に抵触するのでしょうかどうでしょうか?
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B種接地とは、低圧と高圧若しくは特別高圧との混触時に、低圧の電位上昇を抑える事が目的です。 その為、そういった状況にならない処置がされていれば、問題ないという事です。 それが、第25条にある混色防止板になります。 ただ、そういった特殊な変圧器を使用するより、どっち道接続しなければならないB種接地を施工した方が安価な訳です。 こういった簡潔で安価な方法が一般的になっているだけで、その他の方法が違反しているわけではありません。 電気設備技術基準の第12条第1項の後半部分にも、こう記述されています。 「ただし、施設の方法又は構造によりやむを得ない場合であって、変圧器から離れた箇所における接地その他の適切な処置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷、感電又は火災のおそれがない場合は、この限りでない。」
お礼
回答有難うございます。 >電気設備技術基準の第12条第1項の後半部分にも、こう記述されています。 「ただし、施設の方法又は構造によりやむを得ない場合であって、変圧器から離れた箇所における接地その他の適切な処置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷、感電又は火災のおそれがない場合は、この限りでない。」 但し書きがあったのですね。