• ベストアンサー

我が家の場合,相続や税金、名義変更の手続きはどうなるのでしょうか?

まず我が家についてざっと書かせていただきます。 ・私=夫、妻(一人娘)、子2(小学生)、義母(妻の実母)の 5人家族 同居 ・自宅は妻の実家で持家,築40年以上(敷地90坪,建坪35位) 都会でも田舎でもありません (市価はおそらく40万位) 新築後、妻の父が若くして他界した為、母子家庭でした ・自宅と土地の名義変更はせずに義父のままにしている ようです(以前義母がチラッと言っていました) 固定資産税などは義母宛てに請求書がきています ・私は同居していますが養子ではなく妻を嫁にもらい ました 当然ですが義母と姓がちがいます 質問ですが 1)義母は自宅と土地の名義変更をせずに40年近く義父の ままにしているようですが(聞きにくいので定かでは ない) もし義母が亡くなった場合 妻もしくは私の 名義にする事は可能なのでしょうか? 年月が経って いるうえに義父の兄弟が高齢の為 何か手続き等とても 大変で難しい気がします。 2)土地と家を妻か私が相続する場合 税金は相続税か贈与税どちらになりますか? (おおよそどの位の額?) うまく書けませんが とにかく義母が苦労して今まで 守ってきた家です義母が他界した後も私達夫婦 次は 子供達へとなんとかして守り伝えたいと思っています。 どなたかこのようなケースの場合についてご存知の かたがいましたらアドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.3

お時間があれば、法務局に行って土地と家屋の登記簿謄本を取得することをお勧めします 先の回答にあるように、奥様のお父様が亡くなられた時点で 奥様のお母様と奥様が半分ずつ相続されています このときの相続税は、奥様のお父様が亡くなられた時の土地家屋の評価額とそのときの相続税の課税基準によります 奥様のお母様からの相続は奥様のみです そのときの土地家屋の評価額が1億2千万円未満ならば相続税は発生しません(半分は既に奥様の分、お母様の分は6千万未満なので、 相続税の基準が変わった場合はそのときの基準で) 二つの相続を一度に登記することは可能です 登記について詳しく知りたい場合、市役所の法律相談とか司法書士に相談するのがよろしいでしょう 重ねて、登記簿で抵当権等が設定されていないかどうかを確認することが望ましいです、慣れていないと閲覧だけでは難しいので、謄本を取ってください(抄本では不充分な場合もありますので) 自分で申請すれば、費用は一筆1~2千円程度です 難しいとお思いなら、司法書士等に依頼してください 手数料1万円程度と思います

TTKUN
質問者

補足

アドバイスありがとうございました うちの場合は義母もしくは私の妻に土地家屋の名義変更が 義父の死後されていないわけですが相続税も払われていないという事でしょうか?相続税は期限が有ると思うのですが・・・ 名義変更や登記と相続税がごっちゃになってしまい 疑問を感じます。

その他の回答 (4)

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.5

#4です 再補足します *登記と税金は直接関係ありません、別々に考えてください(関連させないで) *登記は2回の相続や相続と売買等を1回の申請で登記することもできます *税金:相続税は申告ですから、申告しなければ税額は決定しません(相続税の対象になるような財産を相続して、申告しないと、税務署の調査があることがあります)  登記した場合、それが相続税や所得税の課税対象になる場合に申告しないでいると、税務署から申告するように催告がきます 詳しいことをネットで公開するのは、いろいろ問題がありますので、専門家に相談することをお勧めします

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.4

相続税の件ですが 多分、お義父さまからの相続の際は、相続税が非課税だったものと思います お書きになっている土地家屋のみであれば、課税基準額に達していないと思われます また、これからの相続でも、相続税の課税基準額に達していないと思います(用語は法律に基づく用語ではありませんのでその点了承願います)

回答No.2

1)については、 現在の土地・建物が奥様のお父様一人の名義になっている、ということであれば、特段難しいことではありません。 奥様のお父様が亡くなられた際に、配偶者である奥様のお母様と子である奥様の二人が相続人となるべきもので、その相続登記がされていない、というだけです。奥様のお父様のご兄弟が相続人として関与してくることはありません。 現状で、もし仮に奥様のお母様について相続が発生した場合、法定相続人は奥様一人となり、質問者さんには相続権は発生しません。(質問者さんに遺贈する、という遺言があれば別ですが) 1回分相続登記が済んでいない、という問題がありますが、まとめて奥様の名義で登記することはそれほど困難ではありません。 ただし、もし仮に土地・建物(特に土地)が、奥様のお父様がさらにご両親等から相続したもので、その登記が済んでいない、という話になると、面倒なことになる可能性があります。 場合によっては、奥様のお父様のご兄弟(の相続人)と協議して書類を作って、という作業が必要かもしれません。 (奥様と奥様のお母様が)一度登記の現状を確認されておいたほうがよいかと思われます。 2)について、 仮に奥様のお母様について相続が発生した場合に、相続財産が6000万円以上あれば、相続税が課税されます。(5000万円+法定相続人の数×1000万円までは非課税になります) 課税評価額は実勢価格ではありませんので、現実に相続税が課税される可能性はそれほど高くないものと思われます。

TTKUN
質問者

お礼

ありがとうございました とても参考になりました。 土地・建物は義父、義母が結婚後買った土地です いろいろ勉強して守って行きたいと思います。

回答No.1

1 ポイントは、名義人が誰かではなく、誰が相続したかです 相続人が決まっていた場合は、その相続人の同意(相続人死亡の場合は、そのまた相続人の同意)が必要です 相続人が決まっていなかった場合は法定相続人全員の同意が必要です 被相続人に子供がいる場合は兄弟姉妹は法定相続人にはなれません また相続人以外の者の名義にする場合は相続ではなく、贈与になりますので注意が必要です 2 遺言で指定されない限り、あなたは相続人にはなれませんので、あなたの名義にしようとすると贈与になります 遺言で指定された場合も、相続税は法定相続人の2割り増しになります 税額は全相続財産に応じた累進税率で決まりますので、下記のサイトなどをご覧になってご自分で計算してください

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/souzo32.htm

関連するQ&A