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共同名義の不動産の相続について
叔父が亡くなりました。 相続人は私を含め3人です。 叔父には叔父の従弟Aさんとの共同名義の不動産がいくつかあります。 私はAさんに色々世話になったりと恩がありますので、この共同名義の不動産をAさんに相続させたいと考えているのですが、相続人ではないAさんに相続させることは可能なのでしょうか?
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今回のケースで相続分の譲渡をしたら、あなたは相続人の地位を失い、共同名義以外の遺産を受け取る権利がなくなる。 また、相続分の譲渡では、登録免許税は、贈与と同じであり、相続税対象とならず、税金面でも不利。
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- v008
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使用貸借で好きに使ってもらえば? 他の2人には貴方が代償金を払って。
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回答ありがとうございます。 不動産がAさんのものにならない上、他の二人の相続人に代償金を払うのは私の意図するものでない為、すいませんがその案には賛成できません。
- takkan39
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相続分の譲渡により、登記名義をAさんにすることができます。 ただし、Aさんは相続人ではないため、叔父さんから直接Aさんへの移転はできません。 具体的には、相続人へ年月日相続を原因とする移転登記をした後、Aさんへ年月日相続分の贈与を原因とする移転登記をします。 必要な書類としては、遺産分割協議書、相続分譲渡証明書(両方とも任意フォーマットですWeb上にひな形が転がっています) 相続人の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印した印鑑につき)、 Aさんの住民票、叔父さんの戸籍(除籍)謄本、固定資産課税証明などです。 今回のようなケースでは司法書士に依頼することをお勧めします。 事務手続きの手間、登記完了までのスピードや協議後のトラブルなどのリスクを考えると個人ではこのような相続登記は厳しいかもしれません。
お礼
回答ありがとうございます。 具体的な説明でとても参考になりました。 トラブルは無いと思いますが、手間とスピードのことを考え司法書士に依頼することにします。
- toratanuki
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相続はできないので、相続人に登記した上、贈与、売買、持分放棄などで、移転する。 税金面で、専門家の助言が必要。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり相続はできないのですね。 ややこしい手続きがいるようで頭が痛いです。
お礼
えっ! そうなのですか! それは困りますね。 一旦私が相続してから譲渡したいと思います。