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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:甥の相続の順位、権利について)

甥の相続の順位について

このQ&Aのポイント
  • 甥の相続の順位や権利についてわからない点があります。
  • 長女が父母の遺産を相続し、それが死亡した場合は誰が相続するのか知りたいです。
  • また、遺産の処理や生前分与についても詳しい情報がほしいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • misawajp
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回答No.13

だいぶ相続税の心配をしていますが、相続税が課税されるほどの財産ですか 現状では 相続税非課税限度は5000万+1000万*2(長男・次男)の7000万です(近いうちに5000万程度になる方向で進んでいます) 書かれていることから推測すると、それほどの財産があるようには思えませんが・・・・ 税務署は、原則では、相続発生を知りません 相続登記が行われて初めて相続が有ったことを知ります、そこで相続税の対象になるかどうかを調査します 不動産登記も預金等の名義変更もしなければ、税務署は(密告でもない限り)相続発生を知ることはできません(調査に着手もできません) また、不動産の相続税課税評価額は、固定資産税の課税評価額・課税標準額とは異なります 財産が、現金・預金・有価証券・不動産等を合わせて課税額に達する可能性があるかどうかを確認することです 余計な心配をしているように感じます 市役所等の無料法律相談で相談なされたらいかがでしょう(今までの回答で指摘されたことは調べておかないと、相談しても一般論での進展しかできません) それと質問者の立場は? 次男の長女ですか?

w79thst
質問者

お礼

どうも有り難う御座います。先日、従兄弟と話をしてきました。 財産的には、4,000万程度だそうで相続税は問題ないらしく、以前、税務署に追徴課税も含めてごっそりやられたのは所得税だそうです。次回は忘れないようにすれば、大丈夫じゃないかということでした。 ただ、不動産(ビルとマンション)をいくつか持っていて、評価額はわかりませんでした。 市役所の無料相談では、発生していない事象の相談は乗らないと言われました。私見では、先を見越して対応することは悪いことじゃないと思いますけれど・・・。 ただ、このケースで相続の権利を誰が持っているかがはっきりしたことは、助かりました。有り難う御座いました。

その他の回答 (12)

noname#142850
noname#142850
回答No.2

法定相続人と言うことであれば、 配偶者及び直系卑属、直系尊属いずれも居ない場合は兄弟が相続人となり、兄弟間における順位の差はない。 代襲相続は、被相続人から見て甥・姪まで。

回答No.1

甥姪には遺留分はありません。 法定相続分は、全員に平等にあり、順位は存在しません。 つまり、 長男の娘2人と次男の娘・息子の4人で4等分します。 面倒なら全員が相続放棄して下さい。

w79thst
質問者

補足

有り難う御座います。 長男と次男の嫁には、相続する権利はないのでしょうか? それと、長男の子供(長女、次女)は二人とも嫁に入って、名字も違うのですが、それでも次男の子供と同じ権限を持つのでしょうか?