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特別受益になる場合とならない場合の違いは?
わかりやすくご回答いただくため、以下に具体的な内容を挙げます。 甲乙が相続人で遺言によって甲600万円乙500万円受取る事案で、 甲は10年前に被相続人から1000万円贈与を受けていた場合、 必ず甲は1000万円の特別受益があったことになるのでしょうか。 その場合甲の相続分は600万円-1000万円=0となるのでしょうか。 10年前贈与を受けたとしても特別受益とならないこともあるのでしょうか。 特別受益とならない場合、甲は遺言どおり600万円相続できるのでしょうか。
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相続法は、遺留分減殺請求をのぞきほとんどは任意規定です。任意ということは、相続人全員が合意すれば適用されない、ということです。 法定割合がありながら、随意の割合で遺産分割できるのがその例です。 特別受益も同様です。過去の贈与を特別受益とするか、しないかは、相続人全員の同意のもと、するしないが決まります。ひとりでも同意できない人がいるから、最終的に裁判所に持ち込まれるわけです。 例示の甲乙の関係や、また額について相続時の残り遺産がいくらかが不明ですが、1100万とは別に1000万贈与されたという設例であれば、遺産総額は2100万あったものとみなし、法定相続割合は等分の1050万、遺留分はその半分の525万とするなら、遺言通りの500万とあと25万の侵害で減殺請求できます。 総額が1100万のところ、贈与により100万しか相続財産が残ってなかったという例示であれば、法定相続割合は550万、遺留分はその半分の275万。乙は死亡時遺産100万とは別にあと175万を甲に減殺請求できるということになります。 このことは、遺言したあと、遺言に反する行為をしてもそれは有効であり、遺留分の限度で侵害された相続人は保護されるにすぎません。もちろん遺留分は主張しなくてもかまいません。主張すればそれは強制法として他の相続人を拘束する効力があります。なので短期の時効が設定されています。
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ええっと、特別受益と言いますと、903条1項にあります、 「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻 若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を 受けた者があるとき」は、とありますから、1000万円の贈与 は、その相続人に特別受益があるということになる、のが 原則ですよね。 そしてその2項で、相続分を遺贈価額が超える時は、 相続分を受けることができない。となってますから できません。 でもでも実はやっぱりできるんじゃないのか? できません。 でもでもやっぱりできるんじゃないのか。 例えばそういう時は、1000万を上の目的以外の目的で 渡すということですが、遊びの金のために1000万円なんて 普通渡すでしょうか。結局生計の資本として渡したと見なされる のがオチです。 でも10年前の贈与なんてそんなの証拠があるのか・ 贈与は書面によらない贈与もすることが可能である。 つまり口約束だ。ですから何ら以前に贈与を受けたことの 証拠が残っていなかった場合、1000万もらったと見なされ なかったのであれば、贈与をしたことも認められなくなり 例外的にというか、網の目抜けた的に相続が認められる こともあるんじゃないでしょうか。 さて、贈与の証拠がどうやって残っているのかが論点ですね。 で、贈与は先ほども言ったように口約束です。 あげちまったもんはもう元に戻らないとさえいわれている契約 です。ですから書面として残ったものが見つからなかった場合 どうしようもないと言えます。おばあちゃんの記憶が頼りです。 となれば・・・事実上できる。というのが回答になってしまい、 法律が想定しているのとは真逆の結果になりますね。 証拠が残っているとすれば、1000万円相当のものを上げた ことによって、贈与税が科せられた。など、そういったときでは ないでしょうか。贈与税が科せられた事実があれば、贈与あり。 といえますからね。
お礼
わかりやすくお答えいただき、ありがとうございます。 ようやく理解することができました。
お礼
詳細なご説明ありがとうございます。 相続法は任意規定ですか。勉強になりました。 私の疑問も解決です。助かりました。