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往来危険罪について教えて下さい

●電車の線路上に爆弾を仕掛け、列車が通過中にこれを爆発させて横転させた場合 ●上記の事案で、横転した列車が民家に突っ込み、家の中にいた人が一名死亡した場合、 それぞれ何罪が成立するのでしょうか。どの文言の解釈が問題となるかも併せて教えて頂けると嬉しいです。

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noname#157538
noname#157538
回答No.1

まずは「●電車の線路上に爆弾を仕掛け、列車が通過中にこれを爆発させて横転させた場合」について回答します。 この場合、まず刑法第126条(汽車転覆等及び同致死罪)が適用されます。それと、爆発物取締罰則第1条に該当すると思われます。 刑法126条:1 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2  現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。 3  前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。 爆発物取締罰則第1条:治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及ヒ人ヲシテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又ハ無期若クハ7年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス 次に、「●上記の事案で、横転した列車が民家に突っ込み、家の中にいた人が一名死亡した場合」について回答します。 この場合、刑法第126条については3項の規定が適用されます。爆発物取締罰則第1条については同様です。 さらに、刑法260条「建造物等損壊及び同致死傷罪」も該当はすると思われますし、第196条「殺人罪」も成立はするでしょう。 刑法第260条:他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 刑法第196条:人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

ai521
質問者

お礼

とても詳しく説明していただき本当にありがとうございました。

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