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殺人で自首したけど証拠がない場合

例えば、aがbを殺害し、遺体を解体し1ヶ月かけ食べたとします。 凶器や骨はゴミに複数回に分けて出した。 aはその後bが夢に出てくるなどうなされる。結局耐えきれず自首。 死体も凶器無し。bは身寄りはおらず捜索願は出されていない。 この場合自首してもaは逮捕されないんでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.8

”殺人で自首したけど証拠がない場合 ”     ↑ 被疑者が白状していますから、それが 証拠になります。 この場合の問題は、証拠が無いということ ではなく、自白だけで有罪に出来ないとした 刑訴法319条でしょう。 尚、憲法38条にも同じような規定がありますが、 これと刑訴法319条とは、同じではありません。 この関係は専門的になりすぎますので省略して、刑訴法だけに 絞ります。 第319条 1.強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の  自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。 2.被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、  その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。 3.前2項の自白には、起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合を含む。 この規定を学者は、自白には補強証拠が必要だ、という ように解しています。 それでは何を持って補強証拠と言えるかについては 争いがあります。 これまた、専門的になりすぎますので、簡単に 説明します。 判例は、例えば死体とか、被害届があればそれで 十分だ、という立場です。 これを罪体説といいます。 これに対して、有力説は、自白の真実性を担保 するものならなんでも良いとします。 これを実質説といいます。 判例によれば、事例の場合は有罪とできないようにも 思われますが、実際は、そんなに甘くありません。 判例は更に、可能性があれば足りるとしています。 だから、被告人の自白が具体的で信憑性があれば 有罪にすることは可能です。 また、現実の科学捜査で、自白以外の証拠が 一切発見できない、というのは難しいですよ。 警察がその気になったら相当のことが 可能です。

noname#195482
質問者

お礼

なるほど (´・_・`)

その他の回答 (6)

  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6449)
回答No.7

逮捕されますよ。 死体がなくて自首じゃなくても普通に逮捕されてますし。

noname#195482
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.6

証拠は警察が探しますので、あなたが心配することはありません。

noname#195482
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#185504
noname#185504
回答No.5

痕跡は、メチャメチャ残っております。現代科学は侮れません。

noname#195482
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.3

  自首が成立する条件に「犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない」要件があります。 つまり、殺人の事実が捜査機関(警察)に知られてない場合ですから、自首すればとりあえず逮捕されます。 逮捕してから捜査が始まります  

noname#195482
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

状況証拠と犯人の自白内容に矛盾が無く、自白の信憑性が高いと判断された場合は逮捕されます。

noname#195482
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • mwl1787
  • ベストアンサー率8% (69/829)
回答No.1

殺したなら逮捕されます。

noname#195482
質問者

お礼

ありがとうございました。

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