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家賃の支払い拒否について

同じ内容の質問をしていますが、簡潔に再度質問させていただきます。 全入居者に一律でペット飼育禁止のアパートで他の住人が犬を飼っていて、それを黙認している家主に対し、対抗手段として家賃の支払いを拒否できるか?ということを、出来る!出来ない!という意見を出来れば法律の条文等を挙げ解説していただければありがたいです。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • troml
  • ベストアンサー率17% (561/3166)
回答No.3

家賃の支払い拒否をするのは契約違反だからできない。 但し、ペット禁止のアパートで他の住人がペットを飼っていることによって、あなたに損害が発生しているのなら、家主に損害賠償請求はできるし、違反している住人に規約を守らせるように要求することもできる。

kaeru31
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私のアパートに限らず、どこの賃貸住宅でも同じだと思いますが、ペットを飼っている入居者を排除するために、当人や家主に損害賠償及び慰謝料を求めて提訴するというのは正攻法ではありますが、裁判の手間、費用、賠償額等を考えると必ずしも有効ではないため、結局泣き寝入りしている人がほとんどであると思います。 今回、私が管理会社に宣言したように、「犬を飼っている入居者を退去させるまで家賃を払わないぞ」という手段は恫喝に近いものではありますが、管理会社も「今まで放置していたことは申し訳なかった。8月末までには必ず退去させる。退去するまで家賃の支払いを保留するのであればそれは認める」というように、非常に有効な手段の一つであることは分かりました。 家賃の返還を請求をし、返還を拒否された場合(当然に拒否されるとは思いますが)、今後本当に8月末までに当該入居者が約束通り退去するのか?その後、迷惑をかけたことにより菓子折りでも持って改めて謝りに来るのか等を勘案し、態度を決めようと思っています。

その他の回答 (5)

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.6

契約事項違反でペットを飼っている人がいるからと言って あなたと大家さんとの間で交わされた賃貸借契約の内容は変わりませんので、 賃料の不払いは何の正当性もない、ただの契約事項不履行になります。 ペットを退去して欲しいのであれば、 ペットを飼っている人を相手に訴訟を起こすのが正攻法です。 あなたに猫アレルギー、犬アレルギーなど、 そのペットがいることで生活が著しく損なわれていたりすれば、 認められる可能性はあります。 ただし、裁判に勝ったところでそのペットの引き取り手がいなければ (抹殺命令までは出せないでしょうから) その人が退室するかペットが死ぬのを待つことになると思います。 各入居者の契約内容が同一である必要はありませんので、 大家さんがある入居者にとの契約の中で「ペット可」の条件を付記しても成立します。

kaeru31
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私のアパートに限らず、どこの賃貸住宅でも同じだと思いますが、ペットを飼っている入居者を排除するために、当人や家主に損害賠償及び慰謝料を求めて提訴するというのは正攻法ではありますが、裁判の手間、費用、賠償額等を考えると必ずしも有効ではないため、結局泣き寝入りしている人がほとんどであると思います。 今回、私が管理会社に宣言したように、「犬を飼っている入居者を退去させるまで家賃を払わないぞ」という手段は恫喝に近いものではありますが、管理会社も「今まで放置していたことは申し訳なかった。8月末までには必ず退去させる。退去するまで家賃の支払いを保留するのであればそれは認める」というように、非常に有効な手段の一つであることは分かりました。 家賃の返還を請求をし、返還を拒否された場合(当然に拒否されるとは思いますが)、今後本当に8月末までに当該入居者が約束通り退去するのか?その後、迷惑をかけたことにより菓子折りでも持って改めて謝りに来るのか等を勘案し、態度を決めようと思っています。

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.5

ほほう、前出の質問も拝見しました。 あなたは家賃を払うべきです。契約を守らないでいれば、結局あなたも法で守られる立場ではなくなっていまいますよ。そこは気をつけなければいけません。 お怒りなので混同しているのでしょうが、あなたが求めているのは慰謝料ですよ。 「平穏な生活が送れない」と書いていますね、その代償を求めているのでしょう? であれば家賃は払い、同時に慰謝料を請求するのが妥当だと思います。 その時に裁判や調停にせず、○ヶ月分の家賃を慰謝料としてもう、何も言わないという交渉を大家とするのは自由だと思います。「相殺」ということです。これを相手に納得させられなければただの契約不履行になってしまい、追い出されるのはあなたになってしまうかもしれません。 「相殺」ならば、あなたは、家賃を払った領収証をもらい、かつ同額の慰謝料を手にします。 既にあなたは、「恫喝」を行っていると思われても仕方がないです。 ~おもに、自分の利益を確保するために罵倒や怒声などで 相手を畏怖させる行為~ 法的なこと「賃貸借契約」を自分が守らずに、相手の間違いを正すことなどできませんよ。 同じ穴のムジナとなり、両成敗をすすめられるだけです。それは損だと思いますよ。 今に相手も怒りだせば、脅迫罪や契約不履行をいい出せる状態になりまねません。 相手が常識的でないと思ったとしても、自分が同じように常識的でなくなってしまえば味方はいなくなるということです。 落ち着いて考えてみてください。

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.4

対抗手段と家賃は別物ですよ。あなた住んでるんでしょう?建物を使用しているので賃料は払わなくてはいけません。飯を食ったけど、こしのある麺って言ったのにこしが無かったからって食っちゃったら払わない理由にはならんのですよ。飯代は払うけど公告に偽りありと、JAROに文句を言うことはできますよ。 民法601条、民法614条読んでください。月末までに払うんですよ。 契約の時ペット禁止が自分の部屋以外もそうしてもらえるのか話をしましたか? 家賃も入居条件も部屋ごとに違ってはいけないとはどこか法律に書いてあるでしょうか。 契約の時の条件がどれだけのものかによってあとは判断されると思います。 部屋ごとに「契約内容は違う可能性は十分にあるからです」 アレルギーというのは間違えれば死にもいたるものです。 きちんと説明して周りに重大なことである理解を得てください。 症状悪化となれば慰謝料や損害賠償を求めればいいのであって家賃を払わない理由など全くありません。

kaeru31
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私のアパートに限らず、どこの賃貸住宅でも同じだと思いますが、ペットを飼っている入居者を排除するために、当人や家主に損害賠償及び慰謝料を求めて提訴するというのは正攻法ではありますが、裁判の手間、費用、賠償額等を考えると必ずしも有効ではないため、結局泣き寝入りしている人がほとんどであると思います。 今回、私が管理会社に宣言したように、「犬を飼っている入居者を退去させるまで家賃を払わないぞ」という手段は恫喝に近いものではありますが、管理会社も「今まで放置していたことは申し訳なかった。8月末までには必ず退去させる。退去するまで家賃の支払いを保留するのであればそれは認める」というように、非常に有効な手段の一つであることは分かりました。 家賃の返還を請求をし、返還を拒否された場合(当然に拒否されるとは思いますが)、今後本当に8月末までに当該入居者が約束通り退去するのか?その後、迷惑をかけたことにより菓子折りでも持って改めて謝りに来るのか等を勘案し、態度を決めようと思っています。

回答No.2

出来るけど、家賃滞納は契約違反。 契約守れないなら退去となります。

kaeru31
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.1

できる。 ただ、あなたの入居契約にはそのような特例的な事例が盛り込まれていなければ、訴えられたら負けると思うけど。

kaeru31
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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